平成28年度 第5問・権利関係(Aが)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
Aが、Bに対する債権をCに譲渡した場合についての以下の記述のうち、民法の規定と判例に照らすと、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) AのBに対する債権に譲渡禁止の特約があり、Cがその特約の存在を知りながら債権の譲渡を受けていれば、Cからさらに債権の譲渡を受けた転得者Dがその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がない場合でも、BはDに対して特約の存在を対抗できる。
- (2) AがBに債権譲渡の通知を発送し、その通知がBに到達していなかったときは、Bが異議をとどめない承諾をしても、BはCに対して当該債権に係る債務の弁済を拒否できる。
- (3) AのBに対する債権に譲渡禁止の特約がなく、Cに譲渡された時点ではまだ発生していない将来の取引に関する債権であった場合、その取引の種類、金額、期間などにより当該債権が特定されていたときは、特段の事情がない限り、AからCへの債権譲渡は有効である。
- (4) Aに対し弁済期が到来した貸金債権を有していたBは、Aから債権譲渡の通知を受けるまでに、異議をとどめない承諾をせず、相殺の意思表示もしていなかった。その後、Bは、Cから支払請求を受けた際に、Aに対する貸金債権との相殺の意思表示をしたとしても、Cに対抗できない。
正答
正答は (3) です。
解説
正解は選択肢3です。この問はAが、Bに対する債権をCに譲渡した場合について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢3の「AのBに対する債権に譲渡禁止の特約がなく、Cに譲渡された時点ではまだ発生して...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。