平成28年度 第30問・宅建業法(宅地建物取引業法第35条に規定する重…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び同法第37条の規定により交付すべき書面(以下、本問では「37条書面」という。)についての以下の記述のうち、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) 宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介における重要事項の説明において、借賃の額並びにその支払の時期及び方法について説明するとともに、37条書面に記載する必要がある。
- (2) 宅地建物取引士は、重要事項の説明をする際に、相手方から求められないときは、宅地建物取引士証を提示する必要はない。
- (3) 宅地建物取引業者は、37条書面を交付する際に、相手方の同意があったときは、書面に代えて、電磁的記録で交付できる。
- (4) 宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならないが、当該書面の交付は宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる。
正答
正答は (4) です。
解説
正解は選択肢4です。この問は宅建業法について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢4の「宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならな...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。