平成28年度 第31問・宅建業法(宅地建物取引業保証協会(以下)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅地建物取引業保証協会(以下、本問では「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者についての以下の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に照らすと、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) 保証協会に加入することは宅地建物取引業者の任意であり、ーの保証協会の社員となった後に、宅地建物取引業に関し取引をした者の保護を目的として、重ねて他の保証協会の社員となることができる。
- (2) 保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支店を設置したとき、その設置した日から1月以内に当該保証協会に追加の弁済業務保証金分担金を納付しないときは、社員の地位を失う。
- (3) 保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託する必要がある。
- (4) 150万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、 2,500万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
正答
正答は (4) です。
解説
正解は選択肢4です。この問は宅地建物取引業保証協会(以下、本問では「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢4の「150万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。