平成28年度 第33問・宅建業法(宅地建物取引業者が売買等の媒介に関し…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅地建物取引業者が売買等の媒介に関して受けることができる報酬についての以下の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に照らすと、誤っているものがいくつあるか選びなさい。 ア 宅地建物取引業者が媒介する物件の売買について、売主があらかじめ受取額を定め、実際の売却額との差額を当該宅地建物取引業者が受け取る場合は、媒介に係る報酬の限度額の適用を受けない。 イ 宅地建物取引業者は、媒介に係る報酬の限度額の他に、依頼者の依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を報酬に合算して、依頼者から受け取るこ-とができる。 ウ 居住用の建物の貸借の媒介に係る報酬の額は、借賃の1月分の1.08倍に相当する額以内であるが、権利金の授受がある場合は、当該権利金の額を売買に係る代金の額とみなして算定することができる。
選択肢
- (1) 誤っている記述は一つである。
- (2) 誤っている記述は二つである。
- (3) 誤っている記述は三つである。
- (4) 誤っている記述はない。
正答
正答は (3) です。
解説
正解は選択肢3です。誤っている記述は三つである。 各記述を個別に判定し、正しいもの・誤っているもの・違反するものなどの数を数える問題です。