平成28年度 第35問・宅建業法(宅地建物取引業の免許(以下)
過去問一覧 · 平成28年度まとめ · 宅建業法ハブ · 用語解説 · 試験ガイド
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅地建物取引業の免許(以下、本問では「免許」という。)についての以下の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に照らすと、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) 個人である宅地建物取引業者A (甲県知事免許)が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了したとき、Aは、遅滞なく、甲県知事に免許証を返納する必要がある。
- (2) 法人である宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が、乙県知事から業務の停止を命じられた場合、Bは、免許の更新の申請を行っても、その業務の停止の期間中は免許の更新を受けることができない。
- (3) 法人である宅地建物取引業者c(国土交通大臣免許)について破産手続開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Cを代表する役員Dは、その内容を主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
- (4) 個人である宅地建物取引業者E(丙県知事免許)が死亡したとき、Eの一般承継人Fがその内容を丙県知事に届け出た後であっても、Fは、Eが生前締結した売買契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。 - 17
正答
正答は (4) です。
解説
正解は選択肢4です。この問は宅地建物取引業の免許(以下、本問では「免許」という。)について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢4の「個人である宅地建物取引業者E(丙県知事免許)が死亡したとき、Eの一般承継人F...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。