平成28年度 第39問・宅建業法(宅地建物取引業者が媒介により区分所有…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させた場合についての以下の記述のうち、宅地建物取引業法(以下、本問では「法」という。)の規定に照らすと、正しいものを選びなさい。なお、本問では「重要事項説明書」とは法第35条の規定により交付すべき書面をいい、 「37条書面」とは法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとして扱う。
選択肢
- (1) 専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約において、ベットの飼育が禁止されているときは、重要事項説明書にその内容記載し内容を説明したときも、37条書面に記載する必要がある。
- (2) 契約の解除について定めがあるときは、重要事項説明書にその内容記載し内容を説明したときも、37条書面に記載する必要がある。
- (3) 借賃の支払方法が定められていても、貸主及び借主の承諾を得たときは、37条書面に記載しなくてよい。
- (4) 天災その他不可抗力による損害の負担に関して定めなかったときは、その内容を37条書面に記載する必要がある。
正答
正答は (2) です。
解説
正解は選択肢2です。この問は宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させた場合について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢2の「契約の解除について定めがあるときは、重要事項説明書にその内容記載し内容を説明し...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。