平成28年度 第40問・宅建業法(宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県に本店と支店を設け、営業保証金として1,000万円の金銭と額面金額500万円の国債証券を供託し、営業している。この場合についての以下の記述のうち宅地建物取引業法の規定に照らすと、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) Aは、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、移転後の本店の最寄りの供託所に新たに営業保証金を供託する必要がある。
- (2) Aは、営業保証金が還付され、営業保証金の不足額を供託したときは、供託書の写しを添附して、 30日以内にその内容を甲県知事に届け出なければならない。
- (3) 本店でAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、 1,000万円を限度としてAからその債権の弁済を受ける権利を有する。
- (4) Aは、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更したときに、従前の営業保証金を取りもどすときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をする必要がある。
正答
正答は (1) です。
解説
正解は選択肢1です。この問は宅建業法について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢1の「Aは、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、移転後...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。