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宅地建物取引士試験 過去問 平成29年度 第3問(権利関係)
問題
以下の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものを選びなさい。 (判決文) 共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで、共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかった共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかった共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。
選択肢
- (1) 共有者は、他の共有者との協議に基づかないで、当然に共有物を排他的に占有する権原を有するものではない。
- (2) AとBが共有する建物につき、AB間で協議することなくAがCと使用貸借契約を締結したとき、Bは当然にはCに対して当該建物の明渡しを請求できない。
- (3) DとEが共有する建物につき、DE間で協議することなくDがFと使用貸借契約を締結したとき、Fは、使用貸借契約を承認しなかったEに対して当該建物全体を排他的に占有する権原を主張できる。
- (4) GとHが共有する建物につき、Gがその持分を放棄したときは、その持分はHに帰属する。
正答
正答は (3) です。
解説
他の選択肢
(1、4)
(1)「共有者は、他の共有者との協議に基づかないで、当然に共有物を排他的に占有する権原を有するものではな…」について:他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています
(2)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(DEDEDE)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください。(2)「AとBが共有する建物につき、AB間で協議することなくAがCと使用貸借契約を締結したとき、Bは当然…」について:他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています
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