平成29年度 第6問・権利関係(Aが死亡し)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
Aが死亡し、相続人がBとCの2名で、あった場合についての以下の記述のうち、民法の規定と判例に照らすと、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) ①BがAの配偶者でCがAの子であるときと、②BとCがいずれもAの子であるときとでは、Bの法定相続分は①の方が大きい。
- (2) Aの死亡後、いずれもAの子であるBとCとの間の遺産分割協議が成立しないうちにBが死亡したときは、Bに配偶者Dと子Eがいるときであっても、Aの遺産分割についてはEが代襲相続人として分割協議を行う。
- (3) 遺産分割協議が成立するまでの間に遺産である不動産から賃料債権が生じていて、BとCがその相続分に応じて当該賃料債権を分割単独債権として確定的に取得している場合、遺産分割協議で当該不動産をBが取得することになっても、Cが既に取得した賃料債権につき清算する必要はない。
- (4) Bが自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して、相続によって得た財産の限度においてのみAの債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認する限定承認をする旨を申述すれば、Cも限定承認をする旨を申述したとみなされる。
正答
正答は (3) です。
解説
正解は選択肢3です。この問はAが死亡し、相続人がBとCの2名で、あった場合について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢3の「遺産分割協議が成立するまでの間に遺産である不動産から賃料債権が生じていて、B...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。