平成29年度 第7問・権利関係(請負契約についての以下の記述のうち)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
請負契約についての以下の記述のうち、民法の規定と判例に照らすと、誤っているものを選びなさい。
選択肢
- (1) 請負契約が請負人の責めに帰すべき事由によって中途で終了し、請負人が施工済みの部分に相当する報酬に限ってその支払を請求できる場合、注文者が請負人に請求できるのは、注文者が残工事の施工に要した費用のうち、請負人の未施工部分に相当する請負代金額を超える額に限られる。
- (2) 請負契約が注文者の責めに帰すべき事由によって中途で終了したとき、請負人は、残債務を免れるとともに、注文者に請負代金全額を請求できるが、自己の債務を免れたことによる利益を注文者に償還する必要がある。
- (3) 請負契約の目的物に瑕疵があるとき、注文者は、請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けていなくとも、特別の事情がない限り、報酬全額を支払わなければならない。
- (4) 請負人が瑕疵担保責任を負わないという内容の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることはできない。
正答
正答は (3) です。
解説
正解は選択肢3です。この問は請負契約について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢3の「請負契約の目的物に瑕疵があるとき、注文者は、請負人から瑕疵の修補に代わる損害の...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。