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宅地建物取引士試験 過去問 平成29年度 第7問(権利関係)
問題
請負契約についての以下の記述のうち、民法の規定と判例に照らすと、誤っているものを選びなさい。
選択肢
- (1) 請負契約が請負人の責めに帰すべき事由によって中途で終了し、請負人が施工済みの部分に相当する報酬に限ってその支払を請求できる場合、注文者が請負人に請求できるのは、注文者が残工事の施工に要した費用のうち、請負人の未施工部分に相当する請負代金額を超える額に限られる。
- (2) 請負契約が注文者の責めに帰すべき事由によって中途で終了したとき、請負人は、残債務を免れるとともに、注文者に請負代金全額を請求できるが、自己の債務を免れたことによる利益を注文者に償還する必要がある。
- (3) 請負契約の目的物に瑕疵があるとき、注文者は、請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けていなくとも、特別の事情がない限り、報酬全額を支払わなければならない。
- (4) 請負人が瑕疵担保責任を負わないという内容の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることはできない。
正答
正答は (3) です。
解説
他の選択肢
(1、2、4)
(1)「請負契約が請負人の責めに帰すべき事由によって中途で終了し、請負人が施工済みの部分に相当する報酬に…」について:他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています
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