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宅地建物取引士試験 過去問 平成29年度 第11問(権利関係)
問題
A所有の甲土地につき、平成29年10月1日にBとの間で賃貸借契約(以下「本件契約」という。)が締結された場合についての以下の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例に照らすと、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) Aが甲土地につき、本件契約とは別に、平成29年9月1日にCとの間で建物所有を目的として賃貸借契約を締結していた場合、本件契約が資材置場として更地で利用することを目的とするものであるときは、本件契約よりもCとの契約が優先する。
- (2) 賃借権の存続期間を10年と定めた場合、本件契約が居住の用に供する建物を所有することを目的とするものであるときは存続期間が30年となるのに対し、本件契約が資材置場として更地で利用することを目的とするものであるときは存続期間は10年である。
- (3) 本件契約が建物所有を目的として存続期間60年とし、賃料につき3年ごとに1%ずつ増額する旨を公正証書で定めたものであるとき、社会情勢の変化により賃料が不相当となったときであっても、AもBも期間満了まで賃料の増減額請求をできない。
- (4) 本件契約が建物所有を目的としている場合、契約の更新がなく、建物の買取りの請求をしないこととする旨を定めるには、AはあらかじめBに対してその内容を記載した書面を交付して説明する必要がある。
正答
正答は (2) です。
解説
他の選択肢
(1)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ()を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください。(1)「Aが甲土地につき、本件契約とは別に、平成29年9月1日にCとの間で建物所有を目的として賃貸借契約…」について:他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています
(3)
正答(2)「賃借権の存続期間を10年と定めた場合、本件契約が居住の用に供する建物を所有することを目…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「賃借権の存続期間を10年と定めた場合、本件契約が居住の用に供する建物を所有することを目的とするものであるときは…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「選択肢2の「賃借権の存続期間を10年と定めた場合、本件契約が居住の用に供する建物を所有する...」という内容が結論に合…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
(4)「本件契約が建物所有を目的としている場合、契約の更新がなく、建物の買取りの請求をしないこととする旨…」について:他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています
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