平成29年度 第11問・権利関係(A所有の甲土地につき)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
A所有の甲土地につき、平成29年10月1日にBとの間で賃貸借契約(以下「本件契約」という。)が締結された場合についての以下の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例に照らすと、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) Aが甲土地につき、本件契約とは別に、平成29年9月1日にCとの間で建物所有を目的として賃貸借契約を締結していた場合、本件契約が資材置場として更地で利用することを目的とするものであるときは、本件契約よりもCとの契約が優先する。
- (2) 賃借権の存続期間を10年と定めた場合、本件契約が居住の用に供する建物を所有することを目的とするものであるときは存続期間が30年となるのに対し、本件契約が資材置場として更地で利用することを目的とするものであるときは存続期間は10年である。
- (3) 本件契約が建物所有を目的として存続期間60年とし、賃料につき3年ごとに1%ずつ増額する旨を公正証書で定めたものであるとき、社会情勢の変化により賃料が不相当となったときであっても、AもBも期間満了まで賃料の増減額請求をできない。
- (4) 本件契約が建物所有を目的としている場合、契約の更新がなく、建物の買取りの請求をしないこととする旨を定めるには、AはあらかじめBに対してその内容を記載した書面を交付して説明する必要がある。
正答
正答は (2) です。
解説
正解は選択肢2です。この問は権利関係について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢2の「賃借権の存続期間を10年と定めた場合、本件契約が居住の用に供する建物を所有する...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。