平成29年度 第18問・法令上の制限(建築基準法についての以下の記述のうち)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
建築基準法についての以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。
選択肢
- (1) 鉄筋コンクリート造で、あって、階数が2の住宅を新築するときに、特定行政庁が、 安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用できる。
- (2) 長屋の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとする必要がある。
- (3) 下水道法に規定する処理区域内においては、便所は、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所とする必要がある。
- (4) ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が 300㎡) に用途変更する場合、建築確認は不要である。
正答
正答は (4) です。
解説
正解は選択肢4です。この問は建築基準法について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢4の「ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が 3...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。