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平成29年度 · 宅建業法

宅地建物取引士試験 過去問 平成29年度 第29問(宅建業法)

問題

以下の記述のうち、宅地建物取引業法(以下、本問では「法」という。)の規定に照らすと、正しいものを選びなさい。

選択肢

  1. (1) 宅地建物取引業者A (甲県知事免許)は、マンション管理業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとして、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、国土交通大臣から業務の停止を命じられた。このとき、Aは、甲県知事から法に基づく指示処分を受けることがある。
  2. (2) 国土交通大臣は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)の事務所の所在地を確知できない場合、その内容を官報及び乙県の公報で公告し、その公告の日から30日を経過しでもBから申出がないときは、Bの免許を取り消すことができる。
  3. (3) 国土交通大臣は、宅地建物取引業者c(国土交通大臣免許)に対し、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行わなかったことを理由に業務停止を命じたときは、遅滞なく、その内容を内閣総理大臣に通知する必要がある。
  4. (4) 宅地建物取引業者D(丙県知事免許)は、法第72条第1項に基づく丙県職員による事務所への立入検査を拒んだ。このとき、Dは、 50万円以下の罰金に処せられることがある。

正答

正答は (4) です。

解説

他の選択肢

  • (1)

    正答(4)「宅地建物取引業者D(丙県知事免許)は、法第72条第1項に基づく丙県職員による事務所への…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「宅地建物取引業者D(丙県知事免許)は、法第72条第1項に基づく丙県職員による事務所への立入検査を拒んだ。このと…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「選択肢4の「宅地建物取引業者D(丙県知事免許)は、法第72条第1項に基づく丙県職員による事...」という内容が結論に合…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (2、3)

    (2)「国土交通大臣は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)の事務所の所在地を確知できない場合、その内容を…」について:他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています

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