平成29年度 第32問・宅建業法(宅地建物取引業法に規定する営業保証金…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅地建物取引業法に規定する営業保証金についての以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。
選択肢
- (1) 宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更となったときに、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、従前の供託所から営業保証金を取り戻した後、移転後の最寄りの供託所に供託する必要がある。
- (2) 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置するため営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その内容を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- (3) 宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとするときは、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、 6月以上の期間を定めて申し出るべき旨の公告をする必要がある。
- (4) 宅地建物取引業者は、営業保証金の還付があったために営業保証金に不足が生じたときは、 国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべきという通知書の送付を受けた日から 2週間以内に、不足額を供託する必要がある。
正答
正答は (1) です。
解説
正解は選択肢1です。この問は宅地建物取引業法に規定する営業保証金について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢1の「宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。