平成30年度 第2問・権利関係(Aが)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約(以下、本問では「本件契約」という。)を締結した場合における以下の記述のうち、民法の規定と判例に照らすと、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) Bが売買代金を着服する意図で本件契約を締結し、Cが本件契約の締結時点でこのことをま日っていたときであっても、本件契約の効果はAに帰属する。
- (2) AがBに代理権を授与するより前にBが補助開始の審判を受けていた場合、Bは有効に代理権を取得できない。
- (3) BがCの代理人にもなって本件契約を成立させた場合、Aの許諾の有無にかかわらず、本件契約は無効となる。
- (4) AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受け、その後に本件契約が締結された場合、Bによる本件契約の締結は無権代理行為となる。
正答
正答は (4) です。
解説
正解は選択肢4です。この問はAが、所有する甲土地の売却について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢4の「AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受け、その後に本件契約が締結さ...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。