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宅地建物取引士試験 過去問 平成30年度 第2問(権利関係)
問題
Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約(以下、本問では「本件契約」という。)を締結した場合における以下の記述のうち、民法の規定と判例に照らすと、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) Bが売買代金を着服する意図で本件契約を締結し、Cが本件契約の締結時点でこのことをま日っていたときであっても、本件契約の効果はAに帰属する。
- (2) AがBに代理権を授与するより前にBが補助開始の審判を受けていた場合、Bは有効に代理権を取得できない。
- (3) BがCの代理人にもなって本件契約を成立させた場合、Aの許諾の有無にかかわらず、本件契約は無効となる。
- (4) AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受け、その後に本件契約が締結された場合、Bによる本件契約の締結は無権代理行為となる。
正答
正答は (4) です。
解説
他の選択肢
(1、2、3)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(ABBB)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください。(1)「Bが売買代金を着服する意図で本件契約を締結し、Cが本件契約の締結時点でこのことをま日っていたとき…」について:他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています
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