平成30年度 第7問・権利関係(債権譲渡についての以下の記述のうち)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
債権譲渡についての以下の記述のうち、民法の規定と判例に照らすと、誤っているものを選びなさい。
選択肢
- (1) 譲渡禁止特約のある債権の譲渡を受けた第三者が、その特約の存在を知らなかったとしても、知らなかったことにつき重大な過失があれば、当該債権を取得できない。
- (2) 債権の譲受人が譲渡禁止特約の存在を知っていれば、さらにその債権を談り受けた転得者がその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がなかったとしても、債務者はその転得者に対して、その特約の存在を対抗できる。
- (3) 譲渡禁止特約に反して債権を譲渡した債権者は、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかである等の事情がない限り、その特約の存在を理由に、譲渡の無効を主張できない。
- (4) 譲渡禁止特約のある債権をもって質権の目的としたときに、質権者がその特約の存在について悪意であるときは、当該質権設定は無効となる。
正答
正答は (2) です。
解説
正解は選択肢2です。この問は債権譲渡について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢2の「債権の譲受人が譲渡禁止特約の存在を知っていれば、さらにその債権を談り受けた転得...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。