平成30年度 第8問・権利関係(以下の1から4までの記述のうち)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
以下の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものを選びなさい。 (判決文) 賃借人は、賃貸借契約が終了した場合には、賃借物件を原状に回復して賃貸人に返還する義務があるところ、賃貸借契約は、賃借人による賃借物件の使用とその対価としての賃料の支払を内容とするものであり、賃借物件の損耗の発生は、賃貸借という契約の本質上当然に予定されているものである。それゆえ、建物の賃貸借においては、賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣化又は価値の減少を意味する通常損耗に係る投下資本の減価の回収は、通常、減価償却費や修繕費等の必要経費分を賃料の中に含ませてその支払を受けることにより行われている。そうすると、建物の賃借人にその賃貸借において生ずる通常損耗についての原状回復義務を負わせるのは、賃借人に予期しない特別の負担を課すことになるから、 賃借人に同義務が認められるためには、(中略)その旨の特約(以下「通常損耗補修特約」という。)が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である。
選択肢
- (1) 賃借物件を賃借人がどのように使用しでも、賃借物件に発生する損耗による減価の回収は、 賃貸人が全て賃料に含ませてその支払を受けることにより行っている。
- (2) 通常損耗とは、賃借人が社会通念上通常の使用をしたときに生ずる賃借物件の劣化又は価値の減少を意味する。
- (3) 賃借人が負担する通常損耗の範囲が賃貸借契約書に明記されておらず口頭での説明等もない場合に賃借人に通常損耗についての原状回復義務を負わせるのは、賃借人に予期しない特別の負担を課すことになる。
- (4) 賃貸借契約に賃借人が原状回復義務を負う旨が定められていても、それをもって、賃借人が賃料とは別に通常損耗の補修費を支払う義務があるとはいえない。
正答
正答は (1) です。
解説
正解は選択肢1です。この問は以下の1から4までの記述について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢1の「賃借物件を賃借人がどのように使用しでも、賃借物件に発生する損耗による減価の回収...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。