平成30年度 第11問・権利関係(AとBとの間で)
過去問一覧 · 平成30年度まとめ · 権利関係ハブ · 用語解説 · 試験ガイド
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
AとBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で賃貸借契約(以下、本問では「本件契約」という。)を締結する場合についての以下の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例に照らすと、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) 本件契約が専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするときは、公正証書によらなければ無効となる。
- (2) 本件契約が居住用の建物の所有を目的とするときは、借地権の存続期間を20年とし、 かつ、契約の更新請求をしない旨を定めても、これらの規定は無効となる。
- (3) 本件契約において借地権の存続期間を60年と定めても、公正証書によらなければ、その期間は30年となる。
- (4) Bは、甲土地につき借地権登記を備えなくても、Bと同姓でかつ同居している未成年の長男名義で保存登記をした建物を甲土地上に所有していれば、甲土地の所有者が替わっても、 甲土地の新所有者に対し借地権を対抗できる。
正答
正答は (2) です。
解説
正解は選択肢2です。この問は権利関係について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢2の「本件契約が居住用の建物の所有を目的とするときは、借地権の存続期間を20年とし、...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。