平成30年度 第15問・法令上の制限(国土利用計画法第23条の届出(以下)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
国土利用計画法第23条の届出(以下、本問では「事後届出」という。)についての以下の記述のうち、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) 事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Aがその勧告に従わないときは、甲県知事は、その内容及びその勧告の内容を公表できる。
- (2) 乙県が所有する都市計画区域内の土地(面積6,000㎡)を買い受けた者は、売買契約を締結した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。
- (3) 指定都市(地方自治法に基づく指定都市をいう。)の区域以外に所在する土地について、 事後届出を行うに当たっては、市町村の長を経由しないで、直接都道府県知事に届け出なければならない。
- (4) 宅地建物取引業者Bが所有する市街化区域内の土地(面積2,500㎡)について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結したとき、Cは事後届出を行う必要はない。
正答
正答は (1) です。
解説
正解は選択肢1です。この問は国土利用計画法第23条の届出(以下、本問では「事後届出」という。)について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢1の「事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。