平成30年度 第22問・法令上の制限(農地法(以下)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
農地法(以下、本問では「法」という。)についての以下の記述のうち、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) 市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得するときは、あらかじめ農業委員会に届出をすれば法第5条の許可は不要である。
- (2) 遺産分割により農地を取得することとなった場合、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
- (3) 法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。
- (4) 雑種地を開墾し耕作している土地でも、登記簿上の地目が雑種地であるときは、法の適用を受ける農地に当たらない。
正答
正答は (1) です。
解説
正解は選択肢1です。この問は農地法(以下、本問では「法」という。)について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢1の「市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得するときは、あらかじめ農業委員会...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。