平成30年度 第26問・宅建業法(宅地建物取引業者が行う広告についての…)
過去問一覧 · 平成30年度まとめ · 宅建業法ハブ · 用語解説 · 試験ガイド
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅地建物取引業者が行う広告についての以下の記述のうち、宅地建物取引業法(以下、本問では「法」という。)の規定に照らすと、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) 宅地の売買に関する広告をインターネットで行ったときに、当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載していたとしても、当該広告の掲載を始めた時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなかったときは、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反しない。
- (2) 販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をしたとき、監督処分の対象となるほか、 6月以下の拘禁刑及び100万円以下の罰金を併科されることがある。
- (3) 建築基準法第6条第1項の確認を申請中の建物については、当該建物の売買の媒介に関する広告をしてはいけないが、貸借の媒介に関する広告はできる。
- (4) 宅地建物取引業者がその業務に関して広告をするときは、実際のものより著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはいけないが、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことによりそのような誤認をさせるときは、法第32 条に規定する誇大広告等の禁止に違反しない。
正答
正答は (2) です。
解説
正解は選択肢2です。この問は宅地建物取引業者が行う広告について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢2の「販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をしたとき、監督処分の対象...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。