宅建マスター(宅地建物取引士試験)

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平成30年度 第29問・宅建業法(Aは)

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

問題

Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を代金2,000万円で売却する売買契約(以下、本問では「本件契約」という。)を締結した。この場合における以下の記述のうち、宅地建物取引業法(以下、本問では「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。

選択肢

  1. (1) A及びBがともに宅地建物取引業者であるときに、Aは、本件契約の成立後、法第37条の規定により交付すべき書面を作成し、記名押印は宅地建物取引士ではない者が行い、 これをBに交付した。
  2. (2) A及びBがともに宅地建物取引業者であるときに、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除があったときの損害賠償の額を600万円という特約を定めた。
  3. (3) Aは宅地建物取引業者であるが、Bは宅地建物取引業者ではないときに、Aは、本件契約の締結に際して、 500万円の手付を受領した。
  4. (4) Aは宅地建物取引業者であるが、Bは宅地建物取引業者ではないときに、本件契約の目的物である建物の瑕疵を担保すべき責任に関し、契約の解除又は損害賠償の請求は目的物の引渡しの日から1年以内にする必要があるものとするという内容の特約を定めた。

正答

正答は (2) です。

解説

正解は選択肢2です。この問は宅建業法について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢2の「A及びBがともに宅地建物取引業者であるときに、当事者の債務の不履行を理由とする...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。