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平成30年度 · 宅建業法

宅地建物取引士試験 過去問 平成30年度 第30問(宅建業法)

問題

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、Bが所有する建物について、B及びCから媒介の依頼を受け、Bを貸主、Cを借主とし、 1か月分の倍賃を10万円(消費税等相当額を含まない。)、CからBに支払われる権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものであり、消費税等相当額を含まない。)を150万円とする定期建物賃貸借契約を成立させた。この場合における以下の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に照らすと、 正しいものを選びなさい。

選択肢

  1. (1) 建物が店舗用であるとき、Aは、B及びCの承諾を得たときは、B及びCの双方からそれぞれ10万8,000円の報酬を受けることができる。
  2. (2) 建物が居住用であるとき、Aが受け取ることができる報酬の額は、CからBに支払われる権利金の額を売買に係る代金の額とみなして算出される16万2,000円が上限となる。
  3. (3) 建物が底舗用であるとき、Aは、Bからの依頼に基づくことなく広告をしたときでも、その広告が賃貸借契約の成立に寄与したときは、報酬とは別に、その広告料金に相当する額を Bに請求できる。
  4. (4) 定期建物賃貸借契約の契約期間が終了した直後にAが依頼を受けてBC間の定期建物賃貸借契約の再契約を成立させた場合、Aが受け取る報酬については、宅地建物取引業法の規定が適用される。

正答

正答は (4) です。

解説

他の選択肢

  • (1、2、3)

    (1)「建物が店舗用であるとき、Aは、B及びCの承諾を得たときは、B及びCの双方からそれぞれ10万8,0…」について:他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています

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