宅建マスター(宅地建物取引士試験)

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平成30年度 第37問・宅建業法(宅地建物取引業者である売主Aが)

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

宅地建物取引業者である売主Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により宅地建物取引業者ではない買主Cと新築マンションの売買契約を締結した場合において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるク」リング・オフについての以下の記述のうち、正しいものがいくつあるか選びなさい。 ア AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクー リング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。 イ Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。 ウ Cは、Bからの提案によりCの自宅で、買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した;場合、クーリング・ オフによる契約の解除はできない。 エ クーリング・オフについて告げる書面には、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。

選択肢

  1. (1) 正しい記述は一つである。
  2. (2) 正しい記述は二つである。
  3. (3) 正しい記述は三つである。
  4. (4) 正しい記述はない。

正答

正答は (2) です。

解説

正解は選択肢2です。正しい記述は二つである。 各記述を個別に判定し、正しいもの・誤っているもの・違反するものなどの数を数える問題です。