平成30年度 第43問・宅建業法(宅地建物取引業法に規定する営業保証金…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅地建物取引業法に規定する営業保証金についての以下の記述のうち、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) 宅地建物取引業者は、免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出を行わなかったことにより国土交通大臣又は都道府県知事の催告を受けたとき、当該催告が到達した日から1月以内に届出をしないときは、免許を取り消されることがある。
- (2) 宅地建物取引業者に委託している家賃収納代行業務により生じた債権を有する者は、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受けることができる。
- (3) 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の開始後1週間以内に、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、営業保証金を供託した旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- (4) 宅地建物取引業者は、新たに事務所を2か所増設するための営業保証金の供託について国債証券と地方債証券を充てる場合、地方債証券の額面金額が800万円であるときは、額面金額が200万円の国債証券が必要となる。
正答
正答は (1) です。
解説
正解は選択肢1です。この問は宅地建物取引業法に規定する営業保証金について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢1の「宅地建物取引業者は、免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出を...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。