宅建マスター(宅地建物取引士試験)

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平成30年度 第45問・宅建業法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に…)

この記事の信頼性について

執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

問題

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結についての以下の記述のうち、正しいものを選びなさい。

選択肢

  1. (1) 宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合及び新築住宅の売買の媒介をするときに、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
  2. (2) 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、 かその住宅を引き渡した日から3週間以内に、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売破庇担保責任保険契約の締結の状況について、宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  3. (3) 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、 かし基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結できない。
  4. (4) 住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該住宅を引き渡しかした時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分の瑕疵によって生じた損害についてのみ保険金を請求できる。 -23

正答

正答は (3) です。

解説

正解は選択肢3です。この問は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢3の「自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。