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令和1年度 · 税・その他

宅地建物取引士試験 過去問 令和1年度 第23問(税・その他)

問題

不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 不動産取得税は、不動産の取得があった日から起算して6か月以内に申告しなければならない
  2. (2) 不動産取得税は、形式的な所有権の移転があった場合でも、実質的な取得がなければ課されない場合がある
  3. (3) 固定資産税評価額が100万円以下の不動産の取得には、不動産取得税は課されない
  4. (4) 法人の合併による不動産の取得には不動産取得税が課される

正答

正答は (1) です。

解説

正解の理由

不動産取得税は普通徴収方式(都道府県が税額を決定して通知)であり、申告不要の税です。固定資産税評価額が一定額以下(土地は10万円、建物新築は23万円等)の場合は非課税ですが、100万円が基準ではありません。法人の合併による取得は非課税です(同法73条の7第2号)。

他の選択肢

  • (2、4)

    正答(1)「不動産取得税は、不動産の取得があった日から起算して6か月以内に申告しなければならない」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「不動産取得税は、不動産の取得があった日から起算して6か月以内に申告しなければならない」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「不動産取得税において、形式的な所有権の移転に過ぎないもの(共有物の分割による取得で持分超過がない場合など)は、非課税と…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (3)

    正答(1)「不動産取得税は、不動産の取得があった日から起算して6か月以内に申告しなければならない」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「不動産取得税は、不動産の取得があった日から起算して6か月以内に申告しなければならない」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「不動産取得税において、形式的な所有権の移転に過ぎないもの(共有物の分割による取得で持分超過がない場合など)は、非課税と…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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