令和1年度 第23問・税・その他(不動産の取得に係る税金に関する次の記…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 不動産取得税は、不動産の取得があった日から起算して6か月以内に申告しなければならない
- (2) 不動産取得税は、形式的な所有権の移転があった場合でも、実質的な取得がなければ課されない場合がある
- (3) 固定資産税評価額が100万円以下の不動産の取得には、不動産取得税は課されない
- (4) 法人の合併による不動産の取得には不動産取得税が課される
正答
正答は (1) です。
解説
不動産取得税において、形式的な所有権の移転に過ぎないもの(共有物の分割による取得で持分超過がない場合など)は、非課税となります(地方税法73条の7)。不動産取得税は普通徴収方式(都道府県が税額を決定して通知)であり、申告不要の税です。固定資産税評価額が一定額以下(土地は10万円、建物新築は23万円等)の場合は非課税ですが、100万円が基準ではありません。法人の合併による取得は非課税です(同法73条の7第2号)。