令和2年度 第2問・権利関係(Aが死亡し)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
Aが死亡し、相続人がB・C・Dの3名(各法定相続分3分の1)である場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) AがBに対してのみ遺産を相続させる旨の公正証書遺言を作成していた場合、C・Dは遺産を全く受け取れない
- (2) 遺産分割協議が成立した場合、その効力は相続開始時にさかのぼる
- (3) 共同相続人の一人が遺産分割前に自己の相続分を第三者に譲渡した場合、他の相続人はこれを一切阻止できない
- (4) 相続財産の中に不動産があった場合、遺産分割前でもB・C・Dは各3分の1の共有持分を第三者に対抗するために登記が必要である
正答
正答は (1) です。
解説
遺産分割の効力は相続開始時にさかのぼります(民法909条本文)。ただし第三者の権利を害することはできません(同条但書)。特定の相続人への「相続させる」旨の遺言は遺贈と同様に機能し、他の相続人の遺留分は侵害されることがあります(遺留分侵害額請求権は行使可能)。相続分の譲渡に対して他の相続人は取戻権を行使できます(民法905条)。共同相続人の各相続分は登記なく第三者に対抗できる場合があります(判例)。