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宅地建物取引士試験 過去問 令和4年度 第11問(権利関係)
問題
借地借家法に規定する定期建物賃貸借に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 定期建物賃貸借契約は、公正証書によらなければ締結できない
- (2) 定期建物賃貸借契約では、期間満了の1年前から6か月前までに、借主に対して期間満了の通知をしなければ、終了を対抗できない
- (3) 定期建物賃貸借では、賃料の減額請求をしない旨の特約も有効である
- (4) 期間1年未満の定期建物賃貸借は、期間の定めがないものとみなされる
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
これは普通賃貸借と異なる点です(普通賃貸借では増額不請求の特約は有効だが減額不請求は無効)。定期建物賃貸借は、公正証書でなくてもよく「書面(又は電磁的記録)」で締結できます(同法38条1項)。期間満了通知は1年前から6か月前までに行う必要があります(同法38条4項)。期間1年未満の定期賃貸借は有効に1年未満の期間を定めることができます(普通賃貸借と異なる)。
他の選択肢
(1)
正答(2)「定期建物賃貸借契約では、期間満了の1年前から6か月前までに、借主に対して期間満了の通知…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「定期建物賃貸借契約では、期間満了の1年前から6か月前までに、借主に対して期間満了の通知をしなければ、終了を対抗…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「定期建物賃貸借では、賃料の減額請求をしない旨の特約が有効です(借地借家法38条7項)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3、4)
正答(2)「定期建物賃貸借契約では、期間満了の1年前から6か月前までに、借主に対して期間満了の通知…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「定期建物賃貸借契約では、期間満了の1年前から6か月前までに、借主に対して期間満了の通知をしなければ、終了を対抗…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「定期建物賃貸借では、賃料の減額請求をしない旨の特約が有効です(借地借家法38条7項)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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