令和4年度 第11問・権利関係(借地借家法に規定する定期建物賃貸借に…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
借地借家法に規定する定期建物賃貸借に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 定期建物賃貸借契約は、公正証書によらなければ締結できない
- (2) 定期建物賃貸借契約では、期間満了の1年前から6か月前までに、借主に対して期間満了の通知をしなければ、終了を対抗できない
- (3) 定期建物賃貸借では、賃料の減額請求をしない旨の特約も有効である
- (4) 期間1年未満の定期建物賃貸借は、期間の定めがないものとみなされる
正答
正答は (2) です。
解説
定期建物賃貸借では、賃料の減額請求をしない旨の特約が有効です(借地借家法38条7項)。これは普通賃貸借と異なる点です(普通賃貸借では増額不請求の特約は有効だが減額不請求は無効)。定期建物賃貸借は、公正証書でなくてもよく「書面(又は電磁的記録)」で締結できます(同法38条1項)。期間満了通知は1年前から6か月前までに行う必要があります(同法38条4項)。期間1年未満の定期賃貸借は有効に1年未満の期間を定めることができます(普通賃貸借と異なる)。