令和4年度 第12問・権利関係(借地借家法に規定する普通借地権に関す…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
借地借家法に規定する普通借地権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 普通借地権の存続期間は最短30年であり、これより短い定めは無効で30年となる
- (2) 借地権者が借地上の建物を登記していれば、地主が土地を第三者に譲渡しても借地権を対抗できる
- (3) 借地権は書面によらなければ設定できない
- (4) 借地上の建物が滅失した場合、借地権は当然消滅する
正答
正答は (1) です。
解説
借地権者が借地上の建物を登記(自分の名義で登記)していれば、土地が第三者Cさんに売却されても「私に借地権がありますよ」と対抗できます(借地借家法10条)。普通借地権の最短期間は30年で、これより短い定めは無効となり30年になります(正しい内容)。書面は必須ではありません。建物が滅失しても借地権は消滅せず、掲示板等の掲示で存続できます。