令和4年度 第26問・宅建業法(宅地建物取引業者Aが媒介により)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅地建物取引業者Aが媒介により、売主B・買主C間の中古マンション売買契約を成立させた場合の報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、消費税はないものとし、売買代金は400万円を超えるものとする。
選択肢
- (1) Aは、BまたはCの一方のみを依頼者とする場合でも、BとCの双方から代金の3%に6万円を加えた額(消費税別)を受領できる
- (2) AがBとCの双方から媒介依頼を受けた場合、BとC合計で代金の6%に12万円を加えた額(消費税別)が上限となる
- (3) AがBのみから媒介依頼を受けた場合、Cからは一切報酬を受領できない
- (4) 200万円以下の宅地の売買では、依頼者の同意があれば代金の5%を超えた報酬を受領できる
正答
正答は (1) です。
解説
売買の媒介報酬の上限は、代金200万円以下の部分は5%、200万超400万円以下は4%、400万超は3%(いずれも税別)で、400万円超では「代金×3%+6万円」の速算式が使われます(宅建業法46条・告示)。双方から媒介を受けた場合、一方から受領できる上限は「代金×3%+6万円」であり、双方合計の上限は「(代金×3%+6万円)×2」です。依頼者の同意があっても報酬上限を超えることはできません。