令和5年度 第9問・権利関係(A会社の従業員Bが業務執行中に過失で…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
A会社の従業員Bが業務執行中に過失でCに損害を与えた場合の使用者責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Aが賠償した後Bへの求償は一切できない
- (2) AはBの選任・監督に相当の注意をしたことを証明すれば免責される
- (3) Cは損害を知った時から5年で損害賠償請求権が時効消滅する
- (4) BがCに不法行為責任を負う場合でもAは使用者責任を負わない
正答
正答は (1) です。
解説
使用者Aは、Bの選任・監督について相当の注意をしたことを証明するか、注意をしても損害が生じたと証明できれば免責されます(民法715条1項ただし書き)。ただし実際には免責が認められるケースは少ないです。Aが賠償した後、Bが故意・重過失だった場合は信義則の範囲でBへ求償できます。不法行為の時効は損害・加害者を知った時から3年または行為時から20年です。