宅建マスター(宅地建物取引士試験)

ID: past-2023-10 · 権利関係 · single

令和5年度 第10問・権利関係(相殺に関する次の記述のうち)

この記事の信頼性について

執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

問題

相殺に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 相殺は当事者の合意がなければできない
  2. (2) 不法行為による損害賠償債権を受働債権として相殺することは常に認められる
  3. (3) 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺適状にあった場合、その後も相殺できる
  4. (4) 相殺の意思表示に条件や期限を付けることができる

正答

正答は (2) です。

解説

時効で消えた債権でも、消滅する前に相殺できる状態(相殺適状)にあったなら、時効完成後でも相殺に使えます(民法508条)。例えばBさんへの100万円の債権が時効消滅していても、消滅前に相殺適状だったならAさんは「相殺します」と言えます。相殺は一方的な意思表示でできますが、条件・期限は付けられません。故意の不法行為に基づく損害賠償債権は受働債権として相殺できません。