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宅地建物取引士試験 過去問 令和6年度 第4問(権利関係)
問題
賃貸借に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 建物賃借人が引渡しを受けていても、賃借権の登記がなければ新所有者に賃借権を対抗できない
- (2) 定期建物賃貸借では、借主は正当事由がなければ中途解約できない
- (3) 普通建物賃貸借で1年未満の期間を定めた場合は期間の定めのない賃貸借とみなされる
- (4) 建物賃貸借において賃料を増額しない旨の特約は有効である
正答
正答は (3) です。
解説
正解の理由
建物賃借人は引渡しを受けることで対抗力を取得します(1は誤り)。定期建物賃貸借の中途解約は一定要件を満たす居住用は可能です(2は誤り)。1年未満の建物賃貸借は期間の定めのないものとみなされます(3は正しい内容ですが肢4が明確な正解)。
他の選択肢
(1、2)
正答(3)「普通建物賃貸借で1年未満の期間を定めた場合は期間の定めのない賃貸借とみなされる」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「普通建物賃貸借で1年未満の期間を定めた場合は期間の定めのない賃貸借とみなされる」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「賃料を増額しない旨の特約は有効です(借地借家法32条1項ただし書き)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
正答(3)「普通建物賃貸借で1年未満の期間を定めた場合は期間の定めのない賃貸借とみなされる」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「普通建物賃貸借で1年未満の期間を定めた場合は期間の定めのない賃貸借とみなされる」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「賃料を増額しない旨の特約は有効です(借地借家法32条1項ただし書き)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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