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宅地建物取引士試験 過去問 令和6年度 第5問(権利関係)
問題
抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 抵当権者は抵当不動産の賃料に対して物上代位権を行使できるが、差押えは不要である
- (2) 抵当権設定後に所有者が建物を建築した場合、土地競売時に建物も一括競売できるが、優先弁済は土地分のみである
- (3) 抵当権は登記なくしては当事者間でも効力が生じない
- (4) 根抵当権の極度額の変更は後順位利害関係者の承諾が不要である
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
物上代位には差押えが必要です(1は誤り)。抵当権は当事者間では登記なくても成立します(3は誤り)。根抵当権の極度額変更には後順位利害関係者の承諾が必要です(4は誤り)。確認ポイントは、選択肢2の結論と、各選択肢の要件・効果の違いです。
他の選択肢
(1、3、4)
正答(2)「抵当権設定後に所有者が建物を建築した場合、土地競売時に建物も一括競売できるが、優先弁済…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「抵当権設定後に所有者が建物を建築した場合、土地競売時に建物も一括競売できるが、優先弁済は土地分のみである」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「抵当権設定後に建物が建てられた場合、土地と建物を一括競売できますが、優先弁済は土地の代金のみです(民法389条)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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