令和6年度 第5問・権利関係(抵当権に関する次の記述のうち)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 抵当権者は抵当不動産の賃料に対して物上代位権を行使できるが、差押えは不要である
- (2) 抵当権設定後に所有者が建物を建築した場合、土地競売時に建物も一括競売できるが、優先弁済は土地分のみである
- (3) 抵当権は登記なくしては当事者間でも効力が生じない
- (4) 根抵当権の極度額の変更は後順位利害関係者の承諾が不要である
正答
正答は (1) です。
解説
抵当権設定後に建物が建てられた場合、土地と建物を一括競売できますが、優先弁済は土地の代金のみです(民法389条)。物上代位には差押えが必要です(1は誤り)。抵当権は当事者間では登記なくても成立します(3は誤り)。根抵当権の極度額変更には後順位利害関係者の承諾が必要です(4は誤り)。確認ポイントは、選択肢2の結論と、各選択肢の要件・効果の違いです。