宅建マスター(宅地建物取引士試験)

ID: past-2024-34 · 宅建業法 · single

令和6年度 第34問・宅建業法(欠格事由に関する次の記述のうち)

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

問題

欠格事由に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 成年被後見人は宅建業の免許の欠格事由に該当する
  2. (2) 不正手段で免許を取得して取消された場合、取消日から5年間は免許不可である
  3. (3) 暴力行為等処罰法違反で罰金刑を受けた場合、刑の執行後1年で免許を受けられる
  4. (4) 法人の役員に欠格事由があってもその法人は免許を受けられる

正答

正答は (1) です。

解説

不正手段による免許取得で取消された場合、取消日から5年間は免許を受けられません(宅建業法5条1項3号)。令和2年改正で成年被後見人は欠格事由から削除されました(1は誤り)。暴力行為等処罰法違反は5年間の欠格期間です(3は誤り)。法人の役員に欠格事由があれば法人も免許不可です(4は誤り)。確認ポイントは、選択肢2の結論と、各選択肢の要件・効果の違いです。