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宅地建物取引士試験 過去問 令和6年度 第34問(宅建業法)
問題
欠格事由に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 成年被後見人は宅建業の免許の欠格事由に該当する
- (2) 不正手段で免許を取得して取消された場合、取消日から5年間は免許不可である
- (3) 暴力行為等処罰法違反で罰金刑を受けた場合、刑の執行後1年で免許を受けられる
- (4) 法人の役員に欠格事由があってもその法人は免許を受けられる
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
令和2年改正で成年被後見人は欠格事由から削除されました(1は誤り)。暴力行為等処罰法違反は5年間の欠格期間です(3は誤り)。法人の役員に欠格事由があれば法人も免許不可です(4は誤り)。確認ポイントは、選択肢2の結論と、各選択肢の要件・効果の違いです。
他の選択肢
(1、3)
正答(2)「不正手段で免許を取得して取消された場合、取消日から5年間は免許不可である」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「不正手段で免許を取得して取消された場合、取消日から5年間は免許不可である」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「不正手段による免許取得で取消された場合、取消日から5年間は免許を受けられません(宅建業法5条1項3号)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
根拠の記述が異なります。解説では「を受けられません(宅建業法」が根拠ですが、(4)は「に欠格事由があってもその法」を根拠とする内容です
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