令和6年度 第34問・宅建業法(欠格事由に関する次の記述のうち)
過去問一覧 · 令和6年度まとめ · 宅建業法ハブ · 用語解説 · 試験ガイド
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
欠格事由に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 成年被後見人は宅建業の免許の欠格事由に該当する
- (2) 不正手段で免許を取得して取消された場合、取消日から5年間は免許不可である
- (3) 暴力行為等処罰法違反で罰金刑を受けた場合、刑の執行後1年で免許を受けられる
- (4) 法人の役員に欠格事由があってもその法人は免許を受けられる
正答
正答は (1) です。
解説
不正手段による免許取得で取消された場合、取消日から5年間は免許を受けられません(宅建業法5条1項3号)。令和2年改正で成年被後見人は欠格事由から削除されました(1は誤り)。暴力行為等処罰法違反は5年間の欠格期間です(3は誤り)。法人の役員に欠格事由があれば法人も免許不可です(4は誤り)。確認ポイントは、選択肢2の結論と、各選択肢の要件・効果の違いです。