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宅地建物取引士試験 過去問 令和6年度 第38問(法令上の制限)
問題
農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 市街化区域内の農地を農地のまま売買する場合、農業委員会への届出で足りる
- (2) 農地を相続した場合は農地法3条許可も届出も不要である
- (3) 自己農地を自ら転用する場合(4条)、市街化区域内なら農業委員会への届出で足りる
- (4) 農地の権利移動(3条)の許可権者は都道府県知事である
正答
正答は (3) です。
解説
正解の理由
農地のまま売買(3条)は市街化区域でも農業委員会の許可が必要です(1は誤り)。相続による取得は許可不要ですが農業委員会への届出が必要です(2は誤り)。3条の許可権者は農業委員会です(4は誤り)。
他の選択肢
(1、4)
正答(3)「自己農地を自ら転用する場合(4条)、市街化区域内なら農業委員会への届出で足りる」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「自己農地を自ら転用する場合(4条)、市街化区域内なら農業委員会への届出で足りる」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「市街化区域内の農地を自己転用(4条)する場合は農業委員会への届出で足ります(農地法4条1項7号)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(2)
正答(3)「自己農地を自ら転用する場合(4条)、市街化区域内なら農業委員会への届出で足りる」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「自己農地を自ら転用する場合(4条)、市街化区域内なら農業委員会への届出で足りる」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「市街化区域内の農地を自己転用(4条)する場合は農業委員会への届出で足ります(農地法4条1項7号)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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