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宅地建物取引士試験 過去問 令和6年度 第39問(法令上の制限)
問題
事後届出制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 都市計画区域外の土地取引は全て事後届出不要である
- (2) 事後届出は売主・買主の双方が行う
- (3) 事後届出は契約締結後2週間以内に市区町村を経由して都道府県知事に届け出る
- (4) 市街化区域内で1500平方メートルの土地取得には事後届出が必要である
正答
正答は (3) です。
解説
正解の理由
都市計画区域外でも1万平方メートル以上は届出が必要です(1は誤り)。権利取得者(買主等)のみが届け出ます(2は誤り)。市街化区域の届出面積は2000平方メートル以上です(4は誤り)。確認ポイントは、選択肢3の結論と、各選択肢の要件・効果の違いです。
他の選択肢
(1)
正答(3)「事後届出は契約締結後2週間以内に市区町村を経由して都道府県知事に届け出る」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「事後届出は契約締結後2週間以内に市区町村を経由して都道府県知事に届け出る」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「事後届出は契約締結後2週間以内に市区町村長を経由して都道府県知事に届け出ます(国土利用計画法23条1項)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(2、4)
正答(3)「事後届出は契約締結後2週間以内に市区町村を経由して都道府県知事に届け出る」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「事後届出は契約締結後2週間以内に市区町村を経由して都道府県知事に届け出る」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「事後届出は契約締結後2週間以内に市区町村長を経由して都道府県知事に届け出ます(国土利用計画法23条1項)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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