令和6年度 第39問・法令上の制限(事後届出制に関する次の記述のうち)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
事後届出制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 都市計画区域外の土地取引は全て事後届出不要である
- (2) 事後届出は売主・買主の双方が行う
- (3) 事後届出は契約締結後2週間以内に市区町村を経由して都道府県知事に届け出る
- (4) 市街化区域内で1500平方メートルの土地取得には事後届出が必要である
正答
正答は (2) です。
解説
事後届出は契約締結後2週間以内に市区町村長を経由して都道府県知事に届け出ます(国土利用計画法23条1項)。都市計画区域外でも1万平方メートル以上は届出が必要です(1は誤り)。権利取得者(買主等)のみが届け出ます(2は誤り)。市街化区域の届出面積は2000平方メートル以上です(4は誤り)。確認ポイントは、選択肢3の結論と、各選択肢の要件・効果の違いです。