令和6年度 第41問・法令上の制限(土地区画整理法に関する次の記述のうち)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 土地区画整理組合の設立には宅地所有者全員の同意が必要である
- (2) 換地処分の公告があった翌日から換地は従前の土地とみなされる
- (3) 仮換地指定後も従前の土地で使用収益できる
- (4) 施行者は個人または組合に限られる
正答
正答は (1) です。
解説
換地処分の公告があった翌日から換地は従前の土地とみなされ権利関係が確定します(土地区画整理法104条)。組合設立には宅地所有者・借地権者それぞれ3分の2以上の同意が必要です(1は誤り)。仮換地指定後は仮換地を使用収益します(3は誤り)。地方公共団体等も施行者になれます(4は誤り)。確認ポイントは、選択肢2の結論と、各選択肢の要件・効果の違いです。