令和7年度 第13問・権利関係(定期建物賃貸借に関する次の記述のうち)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
定期建物賃貸借に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 定期建物賃貸借は期間の定めのない賃貸借として締結できる
- (2) 定期建物賃貸借では借主は家賃増減額請求ができない
- (3) 定期建物賃貸借の契約書面は公正証書でなければならない
- (4) 床面積200平方メートル未満の居住用建物の定期建物賃貸借ではやむを得ない事情がある場合借主は中途解約できる
正答
正答は (3) です。
解説
床面積200平方メートル未満の居住用建物の定期建物賃貸借では、転勤・療養等のやむを得ない事情がある場合、借主は中途解約の申し入れができます(借地借家法38条7項)。定期建物賃貸借は必ず期間を定めます(1は誤り)。減額しない特約は有効です(2は誤り)。書面は公正証書でなくてもよいです(3は誤り)。