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宅地建物取引士試験 過去問 令和7年度 第13問(権利関係)
問題
定期建物賃貸借に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 定期建物賃貸借は期間の定めのない賃貸借として締結できる
- (2) 定期建物賃貸借では借主は家賃増減額請求ができない
- (3) 定期建物賃貸借の契約書面は公正証書でなければならない
- (4) 床面積200平方メートル未満の居住用建物の定期建物賃貸借ではやむを得ない事情がある場合借主は中途解約できる
正答
正答は (4) です。
解説
正解の理由
定期建物賃貸借は必ず期間を定めます(1は誤り)。減額しない特約は有効です(2は誤り)。書面は公正証書でなくてもよいです(3は誤り)。
他の選択肢
(1)
正答(4)「床面積200平方メートル未満の居住用建物の定期建物賃貸借ではやむを得ない事情がある場合…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「床面積200平方メートル未満の居住用建物の定期建物賃貸借ではやむを得ない事情がある場合借主は中途解約できる」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「床面積200平方メートル未満の居住用建物の定期建物賃貸借では、転勤・療養等のやむを得ない事情がある場合、借主は中途解約…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(2、3)
正答(4)「床面積200平方メートル未満の居住用建物の定期建物賃貸借ではやむを得ない事情がある場合…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(4)「床面積200平方メートル未満の居住用建物の定期建物賃貸借ではやむを得ない事情がある場合借主は中途解約できる」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「床面積200平方メートル未満の居住用建物の定期建物賃貸借では、転勤・療養等のやむを得ない事情がある場合、借主は中途解約…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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