令和7年度 第15問・宅建業法(宅建業法の規定に関する次の記述のうち)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅建業法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 自己物件を1回だけ売買する場合は免許が不要である
- (2) 免許を受けた日から6か月以内に営業を開始しなければならない
- (3) 宅建業者は案内所等、事務所以外の場所でも業務を行うことができる
- (4) 個人業者が死亡した場合、免許は死亡と同時に失効する
正答
正答は (3) です。
解説
宅建業者は案内所・展示会場等の事務所以外の場所でも業務を行うことができます(宅建業法31条の3)。自己物件でも反復継続して行えば宅建業に該当します(1は正しい)。営業開始時期の期限規定はありません(2は誤り)。個人業者が死亡した場合は相続人が30日以内に届け出ます(4は誤り)。正解は3。確認ポイントは、選択肢3の結論と、各選択肢の要件・効果の違いです。