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宅地建物取引士試験 一問一答 2013-34-1(宅建業法)
問題
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における。Bは、宅地の売買契約締結後に速やかに建物請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカー (A社より当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。)の事務所において買受けの申込みをし、A社と売買契約を締結した。 その際、クーリング・オフについてBは書面で告げられた。その6日後、Bが契約の解除の書面をA社に発送したとき、Bは売買契約を解除できる。
正答
答えは ○ です。
この記述は正しいので、答えは ○ です。
解説
正解は選択肢3です。この問は宅建業法について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢3の「Bは、宅地の売買契約締結後に速やかに建物請負契約を締結したいと考え、自ら指定し...」という内容が結論に合います。その他の記述は、…
正解の理由
正解は選択肢3です。この問は宅建業法について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢3の「Bは、宅地の売買契約締結後に速やかに建物請負契約を締結したいと考え、自ら指定し...」という内容が結論に合います。その他の記述は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における。Bは、宅地の売買契約締結後に速やかに建物請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカー (A社より当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。)の事務所において買受けの申込みをし、A社と売買契約を締結した。 その際、クーリング・オフについてBは書面で告げられた。その6日後、Bが契約の解除の書面をA社に発送したとき、Bは売買契約を解除できる。
× を選びやすい考え方
設問文は正しい記述ですが、× を選ぶ場合は「受験情報は一度調べれば足りる」「一般論として正しそうだから○/×はどちらでもよい」と読み替えている可能性があります。一問一答では、**必要・不要・毎年・常に・しなくてもよい** などの限定語が試験制度・学習法の正誤を決めるキーワードになります。
分野「宅建業法」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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