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一問一答 · 宅建業法

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宅地建物取引士試験 一問一答 2013-34-1(宅建業法)

問題

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における。Bは、宅地の売買契約締結後に速やかに建物請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカー (A社より当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。)の事務所において買受けの申込みをし、A社と売買契約を締結した。 その際、クーリング・オフについてBは書面で告げられた。その6日後、Bが契約の解除の書面をA社に発送したとき、Bは売買契約を解除できる。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

この問は宅建業法について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。問題文は「Bは、宅地の売買契約締結後に速やかに建物請負契約を締結したいと考え、自ら指定し」の趣旨どおりであり、制度の整理と一致します。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

× を選びやすい考え方

「宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

この問は宅建業法について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。

分野「宅建業法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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