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宅地建物取引士試験 実践演習 第10224問(宅建業法)
免許取消処分の必要的取消し事由(必ず取り消される場合)に該当するものはどれか。
問題
免許取消処分の必要的取消し事由(必ず取り消される場合)に該当するものはどれか。
選択肢
- (1) 業務停止命令違反
- (2) 営業保証金の供託遅延
- (3) 不正な手段で免許を取得した場合
- (4) 報酬に関する規定違反
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
不正な手段で免許を取得した場合は必要的取消し(必ず免許を取り消さなければならない)事由です(宅建業法66条1項8号)。業務停止命令違反や営業保証金の供託遅延は任意的取消し等の対象です。
(2) 営業保証金の供託遅延
他の選択肢
(1) 業務停止命令違反
この肢「業務停止命令違反」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 不正な手段で免許を取得した場合は必要的取消し(必ず免許を取り消さなければならない)事由です(宅建業法66条1項8号)。業務停止命令違反や営業保証金の供託遅延は任意的取消し等の対象です。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(3) 不正な手段で免許を取得した場合
この肢「不正な手段で免許を取得した場合」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 不正な手段で免許を取得した場合は必要的取消し(必ず免許を取り消さなければならない)事由です(宅建業法66条1項8号)。業務停止命令違反や営業保証金の供託遅延は任意的取消し等の対象です。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(4) 報酬に関する規定違反
この肢「報酬に関する規定違反」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 不正な手段で免許を取得した場合は必要的取消し(必ず免許を取り消さなければならない)事由です(宅建業法66条1項8号)。業務停止命令違反や営業保証金の供託遅延は任意的取消し等の対象です。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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