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宅地建物取引士試験 実践演習 第10237問(権利関係)
遺言の種類のうち、家庭裁判所の検認が不要なものはどれか。
問題
遺言の種類のうち、家庭裁判所の検認が不要なものはどれか。
選択肢
- (1) 自筆証書遺言(法務局保管でない通常のもの)
- (2) 公正証書遺言
- (3) 秘密証書遺言
- (4) 口頭での遺言
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
公正証書遺言は公証人が関与して作成されるため、家庭裁判所の検認が不要です(民法1004条2項)。自筆証書遺言(法務局保管制度利用の場合も検認不要)や秘密証書遺言は原則検認が必要です。
(1) 自筆証書遺言(法務局保管でない通常のもの)
他の選択肢
(2) 公正証書遺言
この肢「公正証書遺言」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 公正証書遺言は公証人が関与して作成されるため、家庭裁判所の検認が不要です(民法1004条2項)。自筆証書遺言(法務局保管制度利用の場合も検認不要)や秘密証書遺言は原則検認が必要です。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(3) 秘密証書遺言
この肢「秘密証書遺言」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 公正証書遺言は公証人が関与して作成されるため、家庭裁判所の検認が不要です(民法1004条2項)。自筆証書遺言(法務局保管制度利用の場合も検認不要)や秘密証書遺言は原則検認が必要です。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(4) 口頭での遺言
この肢「口頭での遺言」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 公正証書遺言は公証人が関与して作成されるため、家庭裁判所の検認が不要です(民法1004条2項)。自筆証書遺言(法務局保管制度利用の場合も検認不要)や秘密証書遺言は原則検認が必要です。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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