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宅地建物取引士試験 実践演習 第10618問(権利関係)
遺言の種類として民法が定める普通方式の遺言に含まれないものはどれか。
問題
遺言の種類として民法が定める普通方式の遺言に含まれないものはどれか。
選択肢
- (1) 自筆証書遺言
- (2) 公正証書遺言
- (3) 秘密証書遺言
- (4) 口頭遺言
正答
正答は (3) です。
解説
正解の理由
民法が定める普通方式の遺言は①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の3種類です(民法967条)。口頭遺言という方式はありません。特別方式として危急時遺言等があります。
(3) 秘密証書遺言
他の選択肢
(1) 自筆証書遺言
この肢「自筆証書遺言」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 民法が定める普通方式の遺言は①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の3種類です(民法967条)。口頭遺言という方式はありません。特別方式として危急時遺言等があります。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(2) 公正証書遺言
この肢「公正証書遺言」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 民法が定める普通方式の遺言は①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の3種類です(民法967条)。口頭遺言という方式はありません。特別方式として危急時遺言等があります。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(4) 口頭遺言
この肢「口頭遺言」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 民法が定める普通方式の遺言は①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の3種類です(民法967条)。口頭遺言という方式はありません。特別方式として危急時遺言等があります。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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