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宅地建物取引士試験 実践演習 第10946問(権利関係)
問題
Aは妻B・長男C(妻Dあり・子Eあり)・長女Fと生活していた。Aが死亡した直後に長男Cも死亡した。AとCの死亡順序は不明であり、どちらが先に死亡したか判断できない。Aの遺産は4000万円であり、遺言はなかった。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 死亡順序不明の場合、CはAより先に死亡したものとみなし、EがCの代わりに代襲相続する
- (2) AとCが同時に死亡したとみなされる場合(民法32条の2)、Cはアの相続人となれず、AについてはB・F・Eが相続人となる。Cの相続財産(CがAより先に死亡した場合は相続できないが)についてはD・Eが相続する
- (3) 死亡順序不明の場合はすべての遺産が国庫に帰属する
- (4) Bが全財産を相続する
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
Aの相続人はB(配偶者)・F(子)・E(Cの子→代襲相続人)となります(民法887条2項)。Aの遺産4000万円はB:2000万円・F:1000万円・E:1000万円(Cの相続分1000万円をEが代襲)となります。
他の選択肢
(2)
根拠の記述が異なります。解説では「同時死亡の推定(民法」が根拠ですが、(2)は「したとみなされる場合(民法」を根拠とする内容です
(3)
正答(1)「死亡順序不明の場合、CはAより先に死亡したものとみなし、EがCの代わりに代襲相続する」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「死亡順序不明の場合、CはAより先に死亡したものとみなし、EがCの代わりに代襲相続する」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「同時死亡の推定(民法32条の2)により、AとCは同時に死亡したものとみなされ、互いに相続人にはなれません」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(CAEC)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
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