宅地建物取引士試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。
宅地建物取引士試験 実践演習 第262問(税・その他)
不動産売買契約書への印紙税軽減措置(令和9年3月31日まで延長)の対象として正しいものはどれか。
問題
不動産売買契約書への印紙税軽減措置(令和9年3月31日まで延長)の対象として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 買主が個人の場合のみ適用
- (2) 記載金額が10万円超の不動産売買契約書に軽減税率が適用される
- (3) 記載金額が1,000万円超の場合のみ軽減税率
- (4) 軽減措置は既に廃止されている
正答
正答は (2) です。
解説
印紙税:売買・賃貸借契約書は課税文書・電子契約は非課税・1万円未満は非課税
正解の理由
不動産の売買契約書・賃貸借契約書は印紙税の課税文書(第1号文書)。電子契約は課税対象外(文書でないため)。1万円未満の記載金額は非課税。複数当事者が保有する各通に課税。
(2) 記載金額が10万円超の不動産売買契約書に軽減税率が適用される
他の選択肢
(1) 買主が個人の場合のみ適用
この肢は「買主が個人の場合のみ適用」と述べていますが、税・その他の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「記載金額が10万円超の不動産売買契約書に軽減税率が適用される」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「買主が個人の場合のみ適用」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 記載金額が1,000万円超の場合のみ軽減税率
この肢は「記載金額が1,000万円超の場合のみ軽減税率」と述べていますが、税・その他の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「記載金額が10万円超の不動産売買契約書に軽減税率が適用される」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「記載金額が1,000万円超の場合のみ軽減税率」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 軽減措置は既に廃止されている
この肢は「軽減措置は既に廃止されている」と述べていますが、税・その他の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「記載金額が10万円超の不動産売買契約書に軽減税率が適用される」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「軽減措置は既に廃止されている」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
類似の問題
同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。