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実践演習 · 税・その他

宅地建物取引士試験 実践演習 第262問(税・その他)

不動産売買契約書への印紙税軽減措置(令和9年3月31日まで延長)の対象として正しいものはどれか。

問題

不動産売買契約書への印紙税軽減措置(令和9年3月31日まで延長)の対象として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 買主が個人の場合のみ適用
  2. (2) 記載金額が10万円超の不動産売買契約書に軽減税率が適用される
  3. (3) 記載金額が1,000万円超の場合のみ軽減税率
  4. (4) 軽減措置は既に廃止されている

正答

正答は (2) です。

解説

印紙税:売買・賃貸借契約書は課税文書・電子契約は非課税・1万円未満は非課税

正解の理由

不動産の売買契約書・賃貸借契約書は印紙税の課税文書(第1号文書)。電子契約は課税対象外(文書でないため)。1万円未満の記載金額は非課税。複数当事者が保有する各通に課税。

(2) 記載金額が10万円超の不動産売買契約書に軽減税率が適用される

他の選択肢

  • (1) 買主が個人の場合のみ適用

    この肢は「買主が個人の場合のみ適用」と述べていますが、税・その他の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「記載金額が10万円超の不動産売買契約書に軽減税率が適用される」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「買主が個人の場合のみ適用」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (3) 記載金額が1,000万円超の場合のみ軽減税率

    この肢は「記載金額が1,000万円超の場合のみ軽減税率」と述べていますが、税・その他の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「記載金額が10万円超の不動産売買契約書に軽減税率が適用される」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「記載金額が1,000万円超の場合のみ軽減税率」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (4) 軽減措置は既に廃止されている

    この肢は「軽減措置は既に廃止されている」と述べていますが、税・その他の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「記載金額が10万円超の不動産売買契約書に軽減税率が適用される」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「軽減措置は既に廃止されている」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。

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