【権利関係】普通借地権と定期借地権の違いを徹底比較
借地借家法が規定する借地権は「普通借地権」と「定期借地権」に大別されます。両者の最大の違いは「更新があるかどうか」です。普通借地権は地主の正当事由がない限り更新が認められ借地人の権利が強く保護されますが、定期借地権は期間満了で確定的に終了し更新されません。宅建試験では特に定期借地権の3種類の期間・要件・用途制限が頻出です。
普通借地権の存続期間は最低30年で、30年未満の定めをしても30年に延ばされます。更新後の存続期間は最初の更新で20年、それ以降は10年ずつになります。地主が更新を拒絶するには「正当事由」が必要であり、その判断は厳格です。
定期借地権には①一般定期借地権(50年以上、書面必要)②建物譲渡特約付き借地権(30年以上)③事業用定期借地権(10年以上50年未満、公正証書必要・事業用建物限定)の3種類があります。事業用定期借地権だけ公正証書が必要で、居住用建物には使えません。この3つの種類を表で整理して、各自の要件を確実に覚えることが得点アップの鍵です。
1比較表
| 比較軸 | 普通借地権 | 定期借地権(一般) |
|---|---|---|
| 根拠法令 | 借地借家法第3条〜第8条が規定する標準的な借地権 | 借地借家法第22条〜第24条が規定する特別な借地権(3種類ある) |
| 存続期間 | 最低30年。30年未満の定めは30年とみなされる。上限はない | 一般定期借地権50年以上、建物譲渡特約付き30年以上、事業用定期借地権10年以上50年未満 |
| 契約の更新 | 原則として更新される。地主の正当事由がない限り更新を拒絶できない | 更新はなく、期間満了により確定的に終了する(更新特約も無効) |
| 建物の買取請求権 | 期間満了・更新拒絶の場合、借地人は地主に建物の買取りを請求できる | 一般定期借地では買取請求不可の特約が可能。建物譲渡特約付きは建物所有権が移転する |
| 公正証書等の要件 | 書面による特約でも口頭でも成立する(要式行為ではない) | 一般定期は書面必要、事業用定期は公正証書必要(最も要件が厳格) |
| 利用目的の制限 | 建物の用途は制限なし(居住用・事業用いずれも可) | 事業用定期借地権は専ら事業用建物の所有目的に限定(居住用は不可) |
| 終了時の処理 | 更新がない場合は建物を収去して土地を返還。買取請求権の行使も可能 | 期間満了により確定終了。建物は解体撤去して更地返還が原則 |
| 借主保護の強さ | 借主(借地人)の保護が非常に強い。正当事由なき更新拒絶は認められない | 地主側の意思(期間終了で必ず返ってくる)が確実に実現できる |
数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。
2試験で押さえるポイント
- 普通借地権の最低期間は30年(30年未満の定めは無効ではなく30年に延長)
- 定期借地権は期間満了で更新なく終了(更新を認める特約をしても無効)
- 一般定期借地権=50年以上・書面必要・居住用可
- 事業用定期借地権=10年以上50年未満・公正証書必要・事業用建物限定(居住用不可)
- 建物譲渡特約付き借地権=30年以上・期間満了時に地主が建物を買い取る
- 普通借地権は建物買取請求権あり、一般定期借地権は買取請求不可の特約が可能
- 更新後の普通借地権の期間:最初の更新20年、その後の更新10年
- 定期借地権の事業用は公正証書が設定要件(書面だけでは不足)
3よくある誤解・注意点
- 「普通借地権の最低期間は20年」という誤り(正しくは30年)
- 「事業用定期借地権は書面で足りる」という誤り(公正証書が必要)
- 「定期借地権でも更新する旨の特約があれば更新される」という誤解(更新特約は無効)
- 「普通借地権では期間終了後に建物を撤去しなくてよい」という誤解(撤去義務はある)
- 3種類の定期借地権の期間・要件を混同する(事業用の上限「50年未満」を忘れがち)
4覚え方・整理のコツ
「普通借地は最低サンジュウ(30年)、定期借地は一般ゴジュウ(50年)以上」。事業用定期借地は「十年以上五十年未満、公正証書でなければダメ」と一文で覚えよう。「普通は更新OK、定期は絶対終わる」という大原則を軸に枝葉を覚えると記憶が定着します。
よくある質問
普通借地権の更新後の存続期間はいつも20年ですか?
最初の更新後の存続期間は20年ですが、2回目以降の更新後は10年となります。ただし当事者が20年より長い期間を定めた場合はその期間が適用されます(短縮は不可)。試験では「最初の更新後20年、それ以降10年」という数値が問われることがあります。
事業用定期借地権は居住用建物にも使えますか?
使えません。事業用定期借地権(借地借家法23条)は専ら事業用建物の所有を目的とする場合のみ設定できます。居住用建物を建てる目的で設定した場合、その契約は事業用定期借地権として無効となり、普通借地権として扱われる可能性があります。
定期借地権の設定後に地主が土地を第三者に売却した場合、借地権はどうなりますか?
借地権者が借地上の建物について登記を備えていれば、土地の新所有者に対しても借地権を対抗できます。これは普通借地権・定期借地権ともに同様で、建物の登記が第三者対抗要件となります。
普通借地権の更新拒絶に必要な「正当事由」とは具体的に何ですか?
正当事由の判断は、①土地使用の必要性(地主・借地人双方の事情)②借地に関する従前の経緯③土地の利用状況④財産上の給付(立退料の提供)などを総合的に考慮して行われます。地主が土地を切実に必要とする事情があっても、それだけでは正当事由が認められないこともあります。
記事の基本情報
| 対象試験 | 宅地建物取引士試験 |
|---|---|
| 分野 | 権利関係 |
| 比較対象 | 普通借地権 / 定期借地権(一般) |