頻出・得点源

宅地建物取引士試験で特に優先して押さえたい用語を、重要度 S(得点源)・A(頻出)に絞って一覧しています。検索と重要度・分野の絞り込みで、まず読むべき用語から効率よく確認できます。

用語の意味確認、得点源・頻出語の整理、似た制度の比較、数値・期限の早見、よくある誤答の確認を、このセクションでまとめて行えます。タブから他のコンテンツへ移動できます。

重要用語一覧

得点源 56 語・頻出 298 語(計 354 語・5 分野)。重要度と分野で絞り込めます。

354 / 354 語

用語 重要度 分野 定義(抜粋)
得点源宅建業法宅建士が買主・借主に対して、契約締結前に重要事項を説明するとともに交付する書面のことです(宅建業法35条)。宅建士が記名しなければなりません。主な根拠は宅地建物取引業法第35条です。
得点源宅建業法37条書面(取引の契約書)には代金支払・引渡し等の実務条項。
得点源宅建業法一定期間内に一方的に解除できる制度。
得点源宅建業法依頼者が複数の宅建業者に同時に媒介を依頼できる媒介契約の形態で、依頼者が自ら見つけた相手方との契約(自己発見取引)も自由です(宅建業法34条の2)。
得点源宅建業法宅建業者が受け取れる報酬の上限額を依頼者に明示し、媒介契約締結時に書面で通知する義務のことです。法34条の2第4項・35条の2等を根拠に、報酬額の透明性を確保する仕組みです。
得点源宅建業法売買仲介でもらえる報酬の上限。
得点源宅建業法宅建業者は、国土交通大臣が定めた報酬額の上限を記載した表(報酬額表)を、事務所ごとに公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません(宅建業法46条4項)。
得点源宅建業法宅建業者は、宅地・建物の売買・交換・賃貸借契約を締結したときは、遅滞なく37条書面(契約書面)を作成し、取引の相手方及び依頼者に交付しなければなりません(宅建業法37条)。
得点源宅建業法一般・専任・専属専任の3種類。
得点源宅建業法媒介の終了:成立・打切り・期間満了。
得点源宅建業法宅建業者が宅地・建物の売買・交換の媒介を依頼された場合に、依頼者と締結する媒介契約を書面で交付する義務があります(宅建業法34条の2第1項)。この書面を媒介契約書(34条の2書面)と呼びます。
得点源宅建業法宅建士:名義貸し禁止、懲戒(免許取消等)。
得点源宅建業法都道府県知事が管理する登録簿で、宅建士試験に合格した者の資格登録情報(氏名・住所・勤務先・登録番号等)を記録する公簿です(宅建業法18条)。
得点源宅建業法依頼者が一社の宅建業者にのみ媒介を依頼する契約形態で、自己発見取引(依頼者が自ら見つけた相手方との取引)は認められます(宅建業法34条の2第3項)。
得点源宅建業法依頼者が一社のみに媒介を依頼し、かつ自己発見取引も禁止される最も拘束力の強い媒介契約形態です(宅建業法34条の2第5項)。
得点源宅建業法契約時に支払う手付金の3つの意味。
得点源宅建業法宅建業者が自ら売主となる未完成物件・既成物件の取引で、一定額以上の手付金等を受領する場合に、保証保険・銀行保証・指定保管機関への寄託等の保全措置を講じなければならない制度です(宅建業法41条・41条の2)。
得点源宅建業法重要事項を故意に告げない行為。
得点源宅建業法契約前に宅建士が必ず説明する書面。
得点源権利関係不動産登記法:所有権保存・移転、抵当権設定。
得点源権利関係本登記に必要な実体的要件または手続的要件が整っていない場合に、将来の本登記のために順位を保全する登記(不動産登記法105条)。本登記ではないため第三者対抗要件は備えないが、順位保全効が認められる。
得点源権利関係借地の普通借地は30年(借地法3条)、建物の普通借家は1年超の短期を除き借家法3条の期間定め。
得点源権利関係更新のない確定した存続期間を定める借地権・借家権。定期借地権は借地借家法22〜24条(一般定期借地:50年以上、事業用定期借地:10年以上50年未満、建物譲渡特約付借地:30年以上)、定期借家権は同38条(1年以上が通常)。
得点源権利関係意思表示は法効果を生じさせる意思を外部へ表すことです。
得点源権利関係手付解除において、手付を受領した売主が契約を解除する場合に、受領した手付の倍額を買主に返還すること(民法557条1項)。主な根拠は民法第557条です。
得点源権利関係売買契約において手付を交付した買主が手付を放棄し、または手付を受領した売主が手付の倍額を返還することによって契約を解除できる制度(民法557条・解約手付)。主な根拠は民法第557条です。
得点源権利関係占有を移さずに不動産を担保にする権利。
得点源権利関係被担保債権の弁済期到来後、債務不履行がある場合に抵当権者が裁判所に申し立てて担保不動産を競売し、その代金から優先弁済を受ける手続(民事執行法180条以下)。
得点源権利関係同一不動産上に複数の抵当権が設定された場合、登記の先後により優先弁済の順位が決まる(民法373条)。先に登記した抵当権が後順位の抵当権に優先して配当を受ける。
得点源権利関係被担保債権の担保として、債務者または第三者(物上保証人)が所有する不動産に抵当権を設定することを合意する契約(民法369条)。要物契約ではなく諾成契約で、当事者の合意だけで成立する。
得点源権利関係不動産物権変動を第三者に対抗するための確定的な登記(不動産登記法・民法177条)。本登記を備えることで、同一不動産について登記なき第三者に権利を対抗できます。
得点源権利関係根抵当権(民法398条の2以降):極度額内で不特定債務を担保。
得点源権利関係根抵当権が担保する不特定の債権の上限額(民法398条の2第1項)。根抵当権者は極度額の範囲内でしか優先弁済を受けられない。主な根拠は民法第398条の2です。
得点源権利関係借地借家法による借地権・借家権の法定更新。期間満了前に貸主が正当事由に基づく更新拒絶の通知をしなかった場合、または通知しても正当事由が認められない場合に、従前と同一条件で更新される(借地借家法5条・26条)。
得点源権利関係自己契約・双方代理は原則無効(民法108条)だが本人の同意・債務履行・純然享受など法定例外が肢に。
得点源権利関係質権は占有移転型、先取特権は法定順位(一般・不動産・動産・特別)。
得点源法令上の制限建築工事完了後に建築主事または指定確認検査機関が行う検査。検査済証が交付されるまで建築物を使用することは原則として禁止される(建築基準法第7条)。
得点源法令上の制限容積率単独論点:道路幅制限、絶対高さ・斜線・日影との合成。
得点源法令上の制限敷地に対する建物の大きさの制限。
得点源法令上の制限建築基準法:用途地域ごとの建築制限、防火地域、道路、確認申請、完了検査。
得点源法令上の制限建築基準法第42条に規定される、接道義務の前提となる道路の類型。①道路法上の道路(1号)②都市計画法の開発許可による道路(2号)③建築基準法施行前から存在する道路(3号)④法第42条2項道路(みなし道路)等がある。
得点源法令上の制限建築確認申請を義務付ける建築基準法の中核条文。第1項第1号〜第4号で確認対象建築物の種類・規模を定め、それぞれについて建築・大規模修繕・大規模模様替・用途変更等の行為前に建築主事または指定確認検査機関の確認を要求する。
得点源法令上の制限準都市計画区域:都市計画法上の位置付けと開発許可3,000㎡ルール(開発関連と同じ表)。
得点源法令上の制限土地の使い方を13種類に区分するルール。
得点源法令上の制限都市計画法第9条に規定される、市街地の土地利用を誘導・規制するための地域区分。住居系8種・商業系2種・工業系3種の計13種類がある。
得点源法令上の制限農地の売買・転用に必要な許可。
得点源法令上の制限都市施設・市街地開発事業等について都市計画法に基づき施行者が認可を受けて実施する事業。事業認可の告示後は事業地内での建築行為・土地の形質変更等が制限される。
得点源法令上の制限都市計画法に基づき、都道府県または市町村が都市計画(用途地域・地区計画・都市施設・開発許可基準等)を定める行政手続。公聴会・縦覧・意見書提出等のプロセスを経て告示・公示により効力が生じる。
得点源法令上の制限都市計画法:市街化区域・調整区域の線引き、都市計画施設、開発許可との接続。
得点源税・その他毎年1月1日の所有者に課税される税。
得点源税・その他固定資産税の納期:原則4期分割(4・7・12・翌2月)の地方税。
得点源税・その他固定資産税の納税者が、自己の資産と他の土地・家屋の評価額を比較できるよう、土地・家屋の評価額一覧を閲覧できる制度。
得点源税・その他固定資産税の課税標準は原則として固定資産評価額(固定資産税評価額)であり、住宅用地や新築住宅については課税標準の特例(軽減措置)が設けられています。
得点源税・その他固定資産税評価額は3年ごとの評価替えで見直され、地価変動等を反映して調整されます。負担調整措置により、急激な税負担増が抑制される仕組みも設けられています。
得点源税・その他不動産登記に国税には、登録免許税(登記の際に課される)と印紙税(不動産売買契約書等の課税文書に課される)の2種類があります。
得点源税・その他市街化区域内の土地・建物に対して、固定資産税と合わせて課される地方税(市町村税)。都市計画事業・土地区画整理事業の費用に充てられます。
頻出宅建業法宅建業者が不動産取引の申込みを受けたとき、または申込みの承諾をしたときに相手方に交付が必要な書面を指します(宅建業法14条)。申込みの事実と条件を明確にするための書面です。主な根拠は宅地建物取引業法第14条です。
頻出宅建業法宅建業者が媒介契約を締結した場合に、依頼者に交付する書面を指します。本来の「8条書面」とは登録免許税等の費用の説明書類を指す場合もありますが、宅建試験文脈では媒介契約書(34条の2書面)との関係で出題されることがあります(宅建業法8条)。
頻出宅建業法自ら売主の宅建業者に課される8つの制限。
頻出宅建業法重要事項説明(35条説明)をビデオ通話等のオンラインツールを用いて行う方法のことです。令和3年以降、賃貸・売買ともに原則として対面と同等の要件を満たせば認められます。
頻出宅建業法オンラインで重要事項説明を行うための要件。
頻出宅建業法レインズ登録:専任は申込受領から7日以内(法34条の2)、専属専任は5日以内(法34条の2の2)。
頻出宅建業法専任7日・専属専任5日(法34条の2系)。
頻出宅建業法事実と異なることを告げる禁止行為。
頻出宅建業法宅建業法上の「事務所」とは、継続的に業務を行える施設であって、宅建業者の業務に係る一定の設備・機能を有する場所です(法3条1項・施行規則6条の2)。
頻出宅建業法宅建業法上の事務所には、①専任の宅建士の設置(従業者5人に1人以上)、②標識の掲示、③従業者名簿の備え付け、④取引台帳の備え付け、⑤報酬額表の掲示が義務付けられています。
頻出宅建業法宅建業者が、自ら売主として他人の所有する宅地・建物を売買契約の目的物とすることで、原則として禁止されています(宅建業法33条の2)。
頻出宅建業法宅建業者が媒介・代理により不動産取引を成立させた場合に依頼者から受け取れる報酬のことで、国土交通大臣告示により上限額が定められています(宅建業法46条)。
頻出宅建業法住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)は、住宅性能評価制度の整備と新築住宅の10年間瑕疵担保責任の特例を定めた法律です(平成12年施行)。
頻出宅建業法新築住宅を引き渡す建設業者・宅建業者に対し、住宅品質確保法の10年瑕疵担保責任を確実に履行させるため、保険加入または供託による資力確保義務を定めた法律です(平成21年施行)。
頻出宅建業法宅建業保証協会への加入・交付金・保証履行の手続。
頻出宅建業法宅建業者が取引を通じて取得した顧客の個人情報(氏名・住所・取引内容等)を、個人情報保護法に従って適切に取り扱う義務のことです。
頻出宅建業法借地権者が借地権を第三者に譲渡する行為、または建物賃借人が賃借した建物を第三者に転貸(又貸し)する行為を指します。いずれも賃貸人(地主・建物オーナー)の承諾が原則として必要です(借地借家法)。
頻出宅建業法宅建業者の免許を剥奪する最も重い監督処分で、宅建業法66条(必要的取消)・67条(任意的取消)に基づき、免許権者が行います。主な根拠は宅地建物取引業法第47条です。
頻出宅建業法宅地建物取引業の免許は5年間の有効期間があり、継続して業を営むには有効期間満了の90日前から30日前までの間に更新申請を行わなければなりません(宅建業法3条2項・9条)。
頻出宅建業法宅建業者が事務所の所在地の変更等により、従来の免許権者(都道府県知事または国土交通大臣)から別の免許権者に免許の主体を移す手続のことです(宅建業法7条)。
頻出宅建業法宅地・建物の代金を2回以上に分割して受け取る販売形態を指します(割賦販売法の定義も参考にするが、宅建業法独自の規定も存在します)。宅建業者が自ら売主となる割賦販売では、特有の規制が適用されます。
頻出宅建業法宅建業者は、業務に関して取引のあった都度、取引の年月日・宅地建物の所在・面積・取引態様・取引価格等を記録した台帳(帳簿)を事務所ごとに備え付けなければなりません(宅建業法49条)。
頻出宅建業法免許や宅建士名義を他人に使わせることの禁止。
頻出宅建業法宅建業者が備える2つの補償制度。
頻出宅建業法不動産売買における代金の受払い手続のことで、手付金・中間金・残代金の各段階での支払いと所有権移転登記・引渡しの同時履行が問題になります。
頻出宅建業法宅建業者が不動産取引の現場(オープンハウス・案内所・現地等)において行う物件の説明のことで、35条書面(重要事項説明書)の交付・説明との役割分担が問われます。
頻出宅建業法宅建業者が自ら売主となる場合、買主(消費者)に不利な契約不適合責任の特約(免除・短縮等)は原則として無効とされます(宅建業法40条)。
頻出宅建業法宅地建物取引業法上の「宅地」とは、①建物の敷地に供されている土地、②都市計画法上の用途地域内の土地(農地・採草放牧地・公共施設用地を除く)のいずれかに該当する土地です。「建物」は、土地に定着する工作物のうち屋根・柱・壁を有するものを指します。
頻出宅建業法免許:欠格事由(宅建業法64条各号)と更新(免許の有効期間は政令で6年等の数字は最新の宅建業法施行令・省令で要確認)。
頻出宅建業法宅建業主任者:配置義務・5年ごとの講習(令和制度の詳細は省令要確認)。
頻出宅建業法免許・業務規制・書面交付・広告・報酬等に関する宅建業法の規定に反する行為の総称で、違反の態様に応じて行政処分(指示・業務停止・免許取消)または刑事罰(罰金・懲役)が科されます。主な根拠は宅地建物取引業法です。
頻出宅建業法宅建業者が重要事項の説明義務違反・虚偽告知・媒介上の注意義務違反等を行った場合、取引の相手方が被った損害を賠償する義務のことです。民事上の不法行為・債務不履行に加え、宅建業法固有の規律も加わります。
頻出宅建業法専任媒介契約・専属専任媒介契約を締結した宅建業者が、依頼者に対して定期的に業務の処理状況を報告しなければならない義務のことです(宅建業法34条の2第8項・9項)。
頻出宅建業法広告は著しく事実に相違・誤認を生ぼす表示禁止(法36条の2)。
頻出宅建業法宅建業者が廃業・合併・解散・死亡等をした場合に、一定の者が30日以内に免許権者に届出を行わなければならない制度です(宅建業法11条)。
頻出宅建業法宅建業者は、事務所ごとに従業者(宅建士・一般従業者を問わず)の名簿を備え付け、取引関係者から閲覧を求められた場合には拒むことができません(宅建業法48条)。
頻出宅建業法消費者に対して不当な勧誘・虚偽の説明・威迫・困惑等を行う悪質な宅建業者を規制する一連の行為規制で、宅建業法47条の2が中心的な根拠条文です。
頻出宅建業法宅建業者に対し、法令の遵守や業務の適正化のために必要な措置を講じるよう指示する監督処分で、三段階(指示→業務停止→免許取消)の中で最も軽い処分です(宅建業法65条1項)。主な根拠は宅地建物取引業法第47条です。
頻出宅建業法自ら売主の宅建業者に対する20%制限。
頻出宅建業法宅建業者が取引の相手方に対し、将来の環境や利益等が確実であると断定的に告げる行為で、宅建業法47条の2第1項により禁止されています。
頻出宅建業法宅建業法上の書面(35条書面・37条書面・34条の2書面等)を、相手方の承諾を得た上で電子メール・電子ファイル等の電磁的方法により提供できる制度です(宅建業法各条の電磁的方法特例)。
頻出宅建業法未完成住宅の手付等:5%超の手付は保全措置(法41条)。
頻出宅建業法宅建業者が一定の案内所(契約を締結し、または申込みを受ける案内所)を設けようとするときは、業務開始の10日前までに免許権者と案内所の所在地の都道府県知事に届け出なければなりません(宅建業法50条2項)。
頻出宅建業法宅建業者が業務を行う際に守らなければならない行為規制の総称で、誇大広告の禁止・不当な勧誘行為の禁止・断定的判断の提供の禁止・秘密保持義務などが含まれます(宅建業法32条〜47条の2等)。
頻出宅建業法宅建業者が宅建業法の規定に違反した場合等に、免許権者(都道府県知事または国土交通大臣)が1年以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止を命じる監督処分です(宅建業法65条)。主な根拠は宅地建物取引業法第47条です。
頻出宅建業法宅建業者は、事務所・案内所等の一定の場所に、定められた様式の標識(宅建業者票)を掲示しなければなりません(宅建業法50条1項)。
頻出宅建業法宅建業法に基づく書面(35条・37条書面等)を電子メール・CD-ROM等の電磁的方法で提供することを指します。相手方の承諾を条件に、書面の代わりに電磁的記録で交付・提供することができます(法35条3項等)。
頻出宅建業法宅建士が勤務先の変更により、現在の登録都道府県から勤務地の都道府県に登録を移す手続のことです(宅建業法19条の2)。任意の手続であり、義務ではありません。
頻出宅建業法記載事項が空欄のまま交付してはならない委任状。主な根拠は宅地建物取引業法です。
頻出宅建業法監督処分:業務停止・免許取消(法67条等)。
頻出宅建業法宅建業者および宅建士は、業務上知り得た秘密を、正当な理由なく他人に漏らしてはなりません(宅建業法45条・75条)。退職後も同様の義務が課されます。
頻出宅建業法価格が低い空き家等の宅地・建物(800万円以下)の売買・交換を媒介・代理する場合に、通常の報酬計算によらず税込33万円を上限とする報酬を受け取れる特例です(令和6年7月1日施行、国土交通大臣告示改正)。
頻出宅建業法賃貸住宅のオーナー(委託者)が宅建業者や管理業者(受託者)に対して、物件の維持管理・賃貸借管理・修繕手配等を委託する契約のことです。
頻出宅建業法自己所有外物件の取扱い制限:他人の物を勝手に売れない(法39条の趣旨)。
頻出宅建業法宅建業者が自ら売主となる場合、買主に不利な解除条項(早期解除・損害賠償額の高額設定等)を設けることが制限されます(宅建業法38条・39条等)。
頻出宅建業法建物の区画貸し(貸室)や駐車場(貸パーク)の賃貸借は、宅建業の「宅地・建物の取引」に該当する場合とそうでない場合があり、宅建業免許の要否が問題になります。
頻出宅建業法200戸以上の賃貸住宅の管理を受託する事業者は、賃貸住宅管理業法に基づき国土交通大臣への登録が義務付けられています。登録の有効期間は5年で、更新が必要です。
頻出宅建業法賃借人(借主)が賃貸人(貸主)の承諾を得て第三者に転貸した場合に、その転貸借契約により物件を利用する権利を取得した者を転借人と呼びます(民法612条・借地借家法13条等)。主な根拠は借地借家法第13条;第32条です。
頻出宅建業法宅建業法の軽微な義務違反(届出義務違反・変更届出違反・名簿不備等)に対して科される行政上の金銭的制裁で、刑事罰(罰金)より軽い措置です(宅建業法83条等)。主な根拠は宅地建物取引業法です。
頻出宅建業法宅建業法35条に基づき、宅建士が買主・借主に契約前に説明しなければならない事項の一覧です。施行規則で詳細が列挙されており、物件・取引条件・法令上の制限・リスク等を網羅します。
頻出権利関係不動産についての物権の得喪および変更は、登記をしなければ第三者に対抗できない(民法177条)。二重譲渡等で同一不動産について複数の権利取得者がいる場合、先に登記した者が優先する。主な根拠は民法第177条です。
頻出権利関係不法行為は損害・違法性・因果関係(709条等)。
頻出権利関係人の信用を担保にする制度。
頻出権利関係本人の代わりに法律行為をする制度。
頻出権利関係当事者の一方が相手方に無償で物の使用・収益をさせ、貸し主が返還を約する契約(民法593条)。賃貸借と異なり無償・諾成契約であるため保護が薄い。
頻出権利関係一般保証は催告の抗弁(452条)・検索の抗弁(453条)が原則あり。
頻出権利関係委託者が受託者に財産を移転し、受益者のために財産の管理・処分をさせる法律関係(信託法2条)。受託者は信託財産を自己の固有財産と分別管理する義務を負う。
頻出権利関係借家人保護:正当事由(借家法28条)、買取・明渡しの特則、立退料等。
頻出権利関係建物の所有を目的として他人の土地を使用する権利(借地借家法2条1号)。地上権と土地賃借権の両方を含む。存続期間は原則30年(借地借家法3条)。
頻出権利関係借地権の譲渡は原則「建物と一体で」(借地18条の趣旨)。
頻出権利関係借地権の存続期間が満了した場合等に、借地権者が借地権設定者(地主)に対して建物を時価で買い取ることを請求できる権利(借地借家法13条)。主な根拠は借地借家法第3条の2です。
頻出権利関係債務者が契約その他の債権発生原因に基づく債務を、期限が来ても履行しない、または不完全にしか履行しない状態(民法415条)。履行遅滞・履行不能・不完全履行の三類型がある。
頻出権利関係第三者(引受人)が債務者の債務を引き受ける制度。併存的債務引受(民法470条)と免責的債務引受(472条)がある。
頻出権利関係債権保全のため債務者の権利を行使する制度。
頻出権利関係債権者(譲渡人)が第三者(譲受人)に債権を移転させること(民法466条)。原則として自由に譲渡できるが、譲渡制限特約も一定の範囲で効力を持つ。
頻出権利関係担保物権を有する債権者が、目的物の換価代金から他の一般債権者に先立って弁済を受ける権利。抵当権(民法369条)・質権(342条)・先取特権(329条以下)が典型。
頻出権利関係地上権等の優先承認権(借地17条の2等):譲渡・転貸の承諾請求と期間。
頻出権利関係債権者が債務者に対する意思表示(単独行為)により、債務を消滅させること(民法519条)。債務者の意思は不要で、債権者の一方的意思表示のみで効力が生じる。
頻出権利関係同一の債権を担保するために複数の不動産に抵当権を設定すること(民法392条)。債権者は各不動産から債権額に応じた配当を受け、後順位抵当権者は代位について法律上の保護を受ける。
頻出権利関係共有物の変更は持分の「価格の2分の1超+人数の半数超」の共有者同意(民法252条2項など)。
頻出権利関係共有関係を解消するために共有物を各共有者に帰属させる手続。実物分割・代償分割・競売(換価分割)の三方法がある(民法258条)。
頻出権利関係区分所有建物において専有部分以外の部分で、区分所有者全員または一部の区分所有者の共有に属する部分(区分所有法2条4項)。法定共用部分と規約共用部分がある。主な根拠は建物の区分所有等に関する法律です。
頻出権利関係未成年(原則18歳未満)・成年後見・成年保佐・成年補助など、単独行為の有効性が制限されます。
頻出権利関係未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人(民法4〜21条)について、単独ではできない行為の範囲を定め、取消権を付与することで本人を保護する制度。
頻出権利関係区分所有建物:専有部分・共用部分(建物の区分所有等に関する法律)。
頻出権利関係一棟の建物の構造上区分された数個の部分で独立して住居・店舗・事務所等に利用できる部分(専有部分)を所有する者(建物の区分所有等に関する法律2条2項)。
頻出権利関係相続による権利義務の一切を無限に承継する承認(民法920条)。熟慮期間3ヶ月内に限定承認・相続放棄をしなかった場合は単純承認とみなされる(921条1号)。
頻出権利関係物を事実上支配している状態(民法180条)。所持(事実上の支配)に基づいて、占有権という権利が生じる。自己占有と代理占有(180条)に分かれる。
頻出権利関係占有を侵奪(暴行・強迫・窃盗等)されたときに、侵奪者から占有物の返還と損害賠償を求める訴権(民法200条)。占有訴権の一種。
頻出権利関係契約後に目的物が滅失した場合のリスク分担。
頻出権利関係契約解除(民法545条1項)や賃貸借終了(民法621条)に際し、各当事者(または賃借人)が契約成立前の状態に戻す義務。
頻出権利関係借地の終了で借地人の収去義務と残存建物(借地19条周辺)。
頻出権利関係他人の物を一定期間継続して占有した者に所有権等が認められる制度(民法162条)。所有権の場合、善意無過失で10年・悪意または有過失で20年の占有継続が必要です。
頻出権利関係相手の履行まで自分の履行を拒める権利。
頻出権利関係袋地の所有者が隣地を通行・掘削するための権利。
頻出権利関係地上権(265条)は建物所有目的の土地利用、地役権(280条)は承役地・要役地の便宜。
頻出権利関係売買は代金・目的物移転(民法555条以降)。
頻出権利関係申込みの意思表示と承諾の意思表示が合致することで契約が成立する(民法522条1項)。2020年改正により、承諾の意思表示が申込者に到達した時点で成立(到達主義・97条1項)。
頻出権利関係契約不適合(旧瑕疵担保の枠組み刷新):買主の通知・期間、追完・減額・損害賠償・解除の順序が条文上整理。
頻出権利関係有効に成立した契約を、一方当事者の意思表示により遡及的に消滅させること(民法540条以下)。法定解除(債務不履行等)と約定解除(当事者合意)がある。
頻出権利関係区分所有建物において構造上区分され、独立して住居・店舗・事務所等として利用できる部分で、区分所有権の目的となる部分(区分所有法2条3項)。主な根拠は建物の区分所有等に関する法律第2条です。
頻出権利関係債務者が自己の債務の履行に他人(履行補助者)を使用した場合、その履行補助者の故意・過失は債務者の責任として帰責される(民法415条2項)。
頻出権利関係債務者が確定的に履行遅滞に陥った後、債権者が相当期間を定めて催告し、その期間内に履行がない場合に契約を解除できる(民法541条1項)。
頻出権利関係確定判決等の債務名義に基づき、国家が強制力をもって債務者の財産を換価して債権を満足させる手続(民事執行法)。差押えは換価・処分を禁止する保全的措置。
頻出権利関係弁済は指図・受領(民法474条以降)。
頻出権利関係代理人が自己の代理権の範囲内で権限を他の者(復代理人)に委任して代理させること(民法104条・105条)。任意代理と法定代理で復代理選任の許容性が異なる。主な根拠は民法第108条です。
頻出権利関係不法行為や債務不履行によって被った精神的苦痛に対する損害賠償(民法710条・711条)。財産的損害とは別に請求でき、金額は裁判所が諸般の事情を考慮して算定する。
頻出権利関係物を全面的・排他的に支配し、使用・収益・処分できる物権(民法206条)。物権の中で最も包括的な権利で、法令の制限内で自由に行使できます。
頻出権利関係共有における各共有者の権利の割合(民法250条)。割合が明らかでないときは相等しいものと推定される。持分は各自が自由に処分できる(256条の2・264条)。
頻出権利関係債務不履行(民法415条)または不法行為(709条)に基づき、被害者が加害者に損害の填補を求める制度。金銭賠償が原則で、通常損害に加え予見可能な特別損害も対象となる(416条)。
頻出権利関係マンション(区分所有建物)の専有部分と一体化している敷地利用権のうち、登記されて専有部分と分離して処分できない権利(不動産登記法44条1項9号、区分所有法22条)。
頻出権利関係敷金は原則返還(借家法原状回復と精算)。
頻出権利関係一定期間が経つと権利が変動する制度。
頻出権利関係更改(513条):旧債務を消滅させ新債務を成立。
頻出権利関係借地の更新拒絶の正当事由(借地26条各号):建物の利益・地代水準・過去の経緯等の総合判断。
頻出権利関係法律行為に付加される付款のうち、将来の不確実な事実を条件(停止条件・解除条件)、将来の確実な事実の到来を期限(始期・終期)という(民法127条〜135条)。
頻出権利関係物から生じる収益や産出物。天然果実(物の用法に従い収取される産出物:農作物・鉱物等・民法88条1項)と法定果実(物の使用の対価として受け取る金銭等:賃料・利子・88条2項)に区別される。
頻出権利関係権利能力は出生から死亡まで(民法3条の趣旨)。
頻出権利関係借地借家法において、借地権・借家権の更新拒絶や解約申入れを認めるために必要とされています。貸主側の正当な理由(借地借家法6条・28条)。立退料等の財産的給付も考慮される。
頻出権利関係贈与者の死亡によって効力が生じる贈与契約(民法554条)。遺言とは異なり契約であるため受贈者の承諾が必要です。遺贈の規定が準用される(554条)。
頻出権利関係土地と建物が同一人に属する状態で抵当権が設定され、その後競売等により土地と建物の所有者が異なることになった場合に、建物所有者のために法律上当然に認められる地上権(民法388条)。
頻出権利関係借地借家法において、期間満了時に当事者が更新の合意をしなくても、一定の要件を満たせば従前と同一条件で契約が更新される制度。借地は借地借家法5条、借家は同26条に規定される。正当事由がない限り、貸主側から更新拒絶はできません。
頻出権利関係権利者が一定期間権利を行使しないことで権利が消滅する制度(民法166条以下)。2020年改正で債権の時効は「主観的起算点から5年」または「客観的起算点から10年」のいずれか早い方。
頻出権利関係消費者契約法(2000年施行)により、事業者と消費者間の契約で消費者の利益を一方的に害する条項や不当な勧誘(不実告知・断定的判断の提供等)を無効・取消しの対象とする制度。
頻出権利関係混同(民法179条)で債権債務が同一人に帰すと消滅。
頻出権利関係契約の効力を否定する2つの方法。
頻出権利関係代理権を有しない者が本人のためとして行った法律行為(民法113条)。原則として本人に効果は帰属しないが、本人の追認により有効となる(113条2項)。相手方保護のため無権代理人の責任(117条)が規定される。
頻出権利関係担保物権の目的物が売却・賃貸・滅失等によって金銭等に変形した場合、担保物権者がその金銭等に対しても担保の効力を及ぼすことができる権利(民法372条・304条)。
頻出権利関係自己の財産を他人の債務の担保として提供する者(民法351条)。債務者本人ではなく、担保物の所有者として抵当権を設定するが弁済義務はない。
頻出権利関係権利の性質の違い。
頻出権利関係不動産は原則177条で「登記」をもって第三者への対抗要件。
頻出権利関係物権を妨げる状態の排除を求める権利。
頻出権利関係物の価値を担保にする制度。
頻出権利関係相続人が被相続人の生前に贈与や遺贈を受けた場合(民法903条)、その利益を相続分の計算に際して持ち戻す(加算する)制度。相続人間の公平を確保するための調整機能を持つ。主な根拠は民法第903条第2項;第1091条です。
頻出権利関係債権者が目的物を留置することによって、債務者に心理的圧力を加えて弁済を促す効力。留置権(民法295条以下)の核心であり、質権(342条)も一定の場合に留置的効力を有する。
頻出権利関係遺産を誰がどれだけ受け取るか。
頻出権利関係相続の開始(被相続人の死亡)を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続による権利義務の承継を拒否する制度(民法938条・939条)。
頻出権利関係隣地の竹木の枝切り(233条)、境界標の復元(223条)など「何メートル」よりも「どちらが費用負担か」が中心。
頻出権利関係借地借家法上、借地権・借家権の更新拒絶や明渡しに際して、借地人・借家人が受ける経済的補償金(借地借家法6条・28条参照)。正当事由の補完手段として機能する。
頻出権利関係債務者以外の第三者が、債務者の債務を弁済すること(民法474条)。原則として有効で、弁済した第三者は求償権を取得し、法定代位(499条)により債権者の権利を行使できます。
頻出権利関係物権変動につき登記を必要とする「第三者」(民法177条)の範囲から除外される者。単なる悪意(登記がないことを知っている)を超え、信義則に反する目的で登記の欠缺を主張する者(判例)。
頻出権利関係単独で有効な法律行為をするための能力(民法4条以下)。2022年施行の改正により成年年齢は18歳に引き下げられた。未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人の4類型で保護が異なる。
頻出権利関係表見代理:代理権付与表示(109条)、権限外表示(110条)、代理権消滅後(112条)。
頻出権利関係債権者が、債務者が債権者を害することを知ってした財産の処分行為を取り消し、逸出した財産の原状回復を請求できる権利(民法424条)。2020年改正で明文化・整備された。主な根拠は民法第424条です。
頻出権利関係詐欺・強迫(96条):取消は原則無制限(取消権の消滅は147条の原則に従うか教材で整理)。
頻出権利関係請負は完成仕事物の引渡し(632条)、委任は処理委任(643条)。
頻出権利関係債権担保のため所有権を移転する非典型担保。
頻出権利関係買戻し(579条):特殊な再売買の予約。
頻出権利関係賃料増減請求は当事者の事情・近隣比較等を材料に裁判所が判断(借地16条・借家32条)。
頻出権利関係経済事情の変動等を理由とした賃料の増減請求。
頻出権利関係賃貸借は当事者の負担配分(原状回復・修繕)が争点。
頻出権利関係当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することで成立する契約(民法549条)。
頻出権利関係転貸には賃貸人の承诺が原則(借地・借家法上の許諾事由)。
頻出権利関係賃借人(転貸人)が賃借物を第三者(転借人)に賃貸すること(民法612条)。賃貸人の承諾なく転貸すると、賃貸人は賃貸借契約を解除できる(612条2項)。
頻出権利関係物権の特性の一つで、目的物が誰の手に移っても物権の効力がその物に付いていく性質(民法178条・追及力)。売却されても抵当権が消えないことが典型例。
頻出権利関係造作買取請求権は残存設定で存続(借地12条ほか)、条件成就と手続の型が試験向き。
頻出権利関係通常の保証より責任が重い保証形態。
頻出権利関係複数の債務者が同一の債務について各自が全額の弁済義務を負い、どの債務者に請求しても全額請求できる債務形態(民法436条)。債権者は任意の債務者に全額請求できます。
頻出権利関係当事者が債務不履行の場合に支払うべき金額をあらかじめ定めた特約(民法420条)。損害賠償額の予定と推定され(420条3項)、裁判所も原則として増減できない(ただし一部判例では減額を認める)。
頻出権利関係遺産分割は協議・調停・審判(907条等)。
頻出権利関係兄弟姉妹を除く一定の相続人(配偶者・子・直系尊属)に最低限保障される相続分(民法1042条)。遺言で相続分を奪われても遺留分侵害額請求権(1046条)で金銭で取り戻せる。
頻出権利関係遺言者が死亡後に法的効力を生じさせることを目的として生前に行う単独の意思表示(民法960条)。自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の三方式がある。
頻出権利関係遺言によって、遺言者の死亡を原因として受遺者に財産を与える単独の死因処分(民法964条以下)。包括遺贈(一定割合の財産全部)と特定遺贈(特定の財産)に区別される。主な根拠は民法第549条;第1024条です。
頻出権利関係2018年改正で新設された配偶者の居住を守る権利。
頻出権利関係意思表示をした者が、表示と内心の意思のずれや、動機に関する誤認に気づかずにした意思表示(民法95条)。2020年改正で「取消し」構成に一本化(旧法は無効)。
頻出権利関係相続財産の範囲内でのみ被相続人の債務を弁済する条件で相続を承認すること(民法922条以下)。相続財産を超える債務があっても、相続人は固有財産で支払う必要はない。
頻出権利関係一定期間内に権利行使しなければ消滅する期間。
頻出法令上の制限都市計画法第12条に規定される、都市計画区域・準都市計画区域の区域区分(市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域)の制度的根拠を指す試験用語。宅建試験では区域区分の理解の文脈で登場する。
頻出法令上の制限都市計画法第22条に規定される、市街化調整区域において開発行為が制限される区域に関する条文上の用語。宅建試験では市街化調整区域での開発制限の根拠条文として出題される。
頻出法令上の制限幅員4m未満でも道路とみなされる道。
頻出法令上の制限建築基準法第42条第2項により道路とみなされる通路。建築基準法施行時(1950年)に既に建築物が立ち並んでいたが幅員4m未満の通路を、特定行政庁が指定したもの。道路の中心線から2m後退した線(セットバック線)が建築規制上の道路境界線とみなされる。
頻出法令上の制限建築基準法第6条第1項第4号に規定される小規模建築物(木造2階建て以下・延べ面積500㎡以下等)について、建築確認の際に構造安全性等に関する図書の審査が省略される特例制度(旧4号特例)。
頻出法令上の制限住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進に関する法律(住宅セーフティネット法)に基づく計画区域で、一定規模以上の宅地開発を行う場合に当該区域内かどうかの確認が求められる。
頻出法令上の制限建築基準法第44条ただし書き等の授権に基づき、地方公共団体が定める建築物の外観・色彩・塀の高さ等に関する条例。景観・環境保全を目的とし、建築確認の審査対象になります。
頻出法令上の制限学校・病院・福祉施設等の公益的施設について、都市計画法・建築基準法・関連法令上の用途制限と開発許可の適用を整理し、適正な立地誘導を図ること。
頻出法令上の制限土地の地表面を削り取って地盤高を下げる工事(切土工事)。宅地造成等規制法・盛土規制法において許可・届出の要否を判断する基本行為の一つ。
頻出法令上の制限セットバック:道路構造令の道路幅と前面道路の関係。
頻出法令上の制限都市計画法第9条第7項に規定される用途地域の一つで、主として商業その他の業務の利便を増進するために定める地域。建ぺい率80%・容積率200〜1,300%(都市計画で定める)が設定される。
頻出法令上の制限国土利用計画法:土地取引の届出要否(面積・区域・用途の基準は政令)。
頻出法令上の制限国土利用計画法に基づき、一定面積以上の土地売買等の契約(権利取得者)が成立した後に、市区町村長を経由して都道府県知事へ行う届出(事後届出制)。
頻出法令上の制限土地区画整理事業において、従前の土地(換地前)に代えて整備後の土地(換地)を割り当てること。面積・地積が変わる場合に清算金が授受される。
頻出法令上の制限土地区画整理:減歩・換地・清算金。
頻出法令上の制限土壌汚染対策法に基づき、特定有害物質(鉛・ヒ素・トリクロロエチレン等)による土地の汚染状態。一定の要件下で調査・報告・汚染除去等の措置が義務付けられる。宅建取引では重要事項説明の対象。
頻出法令上の制限土砂災害警戒区域:黄色・赤色の区分、建築制限・届出(土砂災害防止法)。
頻出法令上の制限街区単位でのきめ細かい街づくりルール。
頻出法令上の制限建築基準法第2条第14・15号に定義される行為。主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段)の一種以上について過半を修繕(大規模修繕)または模様替え(大規模模様替)する行為。建築確認の対象になります。
頻出法令上の制限宅地造成及び特定盛土等規制法第2条第2号に規定される、宅地以外の土地を宅地にするため、または宅地において行う土地の形質の変更(盛土・切土・整地等を含む)。一定規模以上は許可が必要です。
頻出法令上の制限宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)第10条に基づき、宅地造成に伴うがけ崩れ・土砂の流出による災害を防止するため、都道府県知事が指定する区域。区域内での一定規模以上の宅地造成工事には知事の許可が必要です。
頻出法令上の制限市街化区域は既市街化を促進、調整区域は開発抑制。
頻出法令上の制限建築物の各階における床の水平投影面積(建築基準法施行令第2条第1項第3号)。建ぺい率・容積率等の建築制限の基礎となる数値で、建築確認申請に記載される。
頻出法令上の制限建築物の各階の床面積を合算した面積(建築基準法施行令第2条第1項第4号)。容積率の算定基準になります。
頻出法令上の制限建築基準法第2条第13号に定義される行為。新築・増築・改築・移転の四類型を含む。建築行為に該当すると建築確認等の適用を受ける。
頻出法令上の制限建築基準法第69条に基づき、一定の区域内の土地所有者等が全員合意(または一人協定)で締結する建築物の敷地・位置・構造・用途・形態・意匠・建築設備等に関する協定。特定行政庁の認可を要する。
頻出法令上の制限建築協定(建築基準法第69条〜)は土地所有者等が自主的に定める建築制限ルール。地区計画(都市計画法第12条の4)は行政が都市計画として定める街区レベルの規制。両者は重複適用が可能で、厳しい方が優先する。
頻出法令上の制限建築基準法第2条第1号に定義される、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門・塀等。建築基準法の適用対象となる基本概念。
頻出法令上の制限建築確認は建築主事等の適合審査(建築法6条)。
頻出法令上の制限建築物の建築・大規模修繕・大規模模様替・用途変更等を行う前に、建築主事または指定確認検査機関に計画が建築基準法令に適合することを確認させる行政手続(建築基準法第6条)。
頻出法令上の制限建築物に設ける電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房・消火・排煙・汚物処理・昇降機・避雷針等の設備(建築基準法第2条第3号)。建築物の一部として建築基準法の規制対象になります。
頻出法令上の制限建築物を建築する土地が道路に接していなければならない義務。主な根拠は建築基準法第43条です。
頻出法令上の制限盛土・切土等により生じる土圧・水圧を支えるために設置する構造物。宅地造成に伴って必要となり、宅地造成等規制法・建築基準法の技術基準に適合することが求められる。
頻出法令上の制限文化財保護法は、史跡・名勝・天然記念物等の指定文化財や伝統的建造物群保存地区において、現状変更・建築物の新築・修繕等の行為に文化庁長官または市町村教育委員会の許可を要求する。
頻出法令上の制限大都市地域における住宅及び住宅地の供給に関する特別措置法(大都市法)に基づき、新たな住宅市街地を開発・整備する事業。土地区画整理事業と異なり、施行者が土地を買収して開発する方式が基本。
頻出法令上の制限建築当時は適法だったが、その後の法令改正・都市計画変更等により現行法令に適合しなくなった建築物。直ちに除却・改修を命じられるわけではないが、増改築等には現行法令の適用を受ける。
頻出法令上の制限日影規制(建築法56条1項6号):隣地境界からの高さ制限。斜線制限(道路斜線・北側斜線・隣地斜線)の適用順序が計算小问题に。
頻出法令上の制限日照確保と建築物高さ制限の道路・隣地斜線。
頻出法令上の制限良好な景観の形成を図るため、市街化区域・非線引き区域・準都市計画区域内において都市計画として定める地区(景観法第61条・都市計画法)。建築物の形態意匠の制限・壁面位置・高さの最高限度等を定める。
頻出法令上の制限景観法:景観計画・準景観地区・景観重要建造物・眺望障害。
頻出法令上の制限建築物の完了検査(建築基準法第7条)の結果、建築物が確認済証通りの計画に適合して完成したことを建築主事または指定確認検査機関が証する書類。検査済証が交付されるまで建築物を原則として使用できません。
頻出法令上の制限地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(歴史まちづくり法)に基づき、歴史的な街並みの維持向上を目的として定める地区計画(都市計画法第12条の4の一類型)。
頻出法令上の制限河川法上の「河川区域」は河川の流水が継続して存する土地等を含む一定範囲。「堤外地」は堤防より川側の土地(河川敷等)で、原則として建築物の建設が制限される。
頻出法令上の制限津波災害警戒区域(津波防災地域づくり法)は津波による人的被害が生じるおそれのある区域。高潮浸水想定区域(水防法)は高潮により浸水が想定される区域。それぞれ避難施設・地下施設に建築制限がある。
頻出法令上の制限地震動により飽和した砂質地盤(砂を多く含む地盤)の間隙水圧が急上昇し、地盤が一時的に液体状の性質を示す現象。建築物の沈下・傾斜・地盤の噴砂等が生じる。主な根拠は宅地造成等規制法;建築基準法です。
頻出法令上の制限建築基準法第2条第9号の3に規定される、耐火建築物に準ずる耐火性能を持つ建築物。主要構造部が準耐火構造であり、延焼のおそれのある部分に防火設備を設けたもの。
頻出法令上の制限用途地域内において特定の用途の利便の増進または環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、用途地域の指定を補完して定める地区(都市計画法第9条第14項)。
頻出法令上の制限多数の人が利用する特殊建築物・昇降機・建築設備等について、所有者・管理者が定期的に専門家による調査・検査を実施し、特定行政庁に報告する義務(建築基準法第12条)。
頻出法令上の制限用途地域が定められていない区域(非線引き区域または白地地域の一部)において、良好な環境を形成・維持するため特定の建築物等の用途を制限する地域(都市計画法第9条第15項)。
頻出法令上の制限盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)第26条に基づき、宅地造成等工事規制区域以外の区域で盛土等による土砂災害のおそれがある区域として都道府県知事が指定する区域。農地・山林での盛土等に規制をかける。
頻出法令上の制限市街地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、街区を単位として容積率・高さの最高限度・壁面の位置を定める制度(都市計画法第9条第20項)。
頻出法令上の制限建築基準法第2条第2号に列挙された、多数の人が利用し防災・衛生上特別の配慮が必要な建築物。学校・病院・劇場・百貨店・共同住宅・倉庫・工場等が含まれる。
頻出法令上の制限建築物の用途を他の用途に変えること(建築基準法第87条)。一定規模・用途の変更には建築確認に準じた手続きが必要です。
頻出法令上の制限土地の地表面に土砂を積み上げて地盤高を上げる工事(盛土工事)。宅地造成等規制法・盛土規制法において許可・届出の要否を判断する基本行為の一つ。主な根拠は宅地造成等規制法;盛土規制法です。
頻出法令上の制限盛土等に起因する土砂災害を防止するため、盛土・切土・埋め立て等の行為を規制する法律(正式名称:宅地造成及び特定盛土等規制法)。
頻出法令上の制限建築確認の審査が完了し、建築計画が建築基準法令の規定に適合していることが確認されたことを証する書類(建築基準法第6条第4項)。確認済証が交付されるまで工事の着工は原則禁止。主な根拠は建築基準法第6条;第7条です。
頻出法令上の制限建築基準法第2条第9号の2に規定される、主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段)が耐火性能基準を満たし、かつ延焼のおそれのある部分の外壁開口部(窓等)に防火設備を設けた建築物。
頻出法令上の制限建築基準法に基づき、建築物が地震動に対して倒壊・崩壊等しないよう定められた構造計算基準。1981年(昭和56年)の大改正で現行の新耐震基準が制定された。
頻出法令上の制限港湾区域・臨港地区と都市計画区域が重複する地域において、港湾機能と都市機能の調和を図るため定められる地区計画(港湾法・都市計画法)。
頻出法令上の制限自然公園法に基づく国立公園・国定公園・都道府県立自然公園の特別地域・特別保護地区では、建築物の新築・増改築・木竹の伐採等の行為に環境大臣または都道府県知事の許可が必要です。
頻出法令上の制限農地法第4条(農地を農地以外の用途に変える自己転用)・第5条(農地を農地以外に転用することを目的とした権利の設定・移転)に基づく行為。原則として農業委員会または農林水産大臣の許可が必要です。
頻出法令上の制限農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき農業上の利用を確保する農業振興地域・農用地区域と、農地法第4条・第5条による農地転用許可の関係。農用地区域内の農地転用は原則禁止。
頻出法令上の制限建築基準法第42条第1項第5号に基づき、特定行政庁が私道を建築基準法上の道路として指定する制度。宅地開発において公道に接しない土地の接道義務を満たすために活用される。
頻出法令上の制限建築当時から建築基準法令に違反して建築された建築物、または確認済証に適合しない形で建築された建築物。既存不適格建築物(建築当時は適法)とは明確に区別される。
頻出法令上の制限都市計画法第11条に基づき都市計画に定めることができる施設の総称。道路・公園・下水道・学校・図書館・病院等が含まれる。都市施設に関する都市計画区域内の建築行為には制限が伴う。
頻出法令上の制限開発許可を受けた開発行為が完了した後に、都道府県知事の検査を受ける手続(都市計画法第36条)。検査済証の交付後でなければ、原則として許可された予定建築物以外の建築ができません。
頻出法令上の制限宅地造成等の工事をするときの許可。
頻出法令上の制限都市計画法第29条第1項ただし書き・同条第2項に列挙された、開発許可を要しない開発行為の類型。農林漁業用建築物、公益上必要な建築物、都市計画事業等の施行として行うもの等が含まれる。
頻出法令上の制限都市計画法上の開発許可を受けた後に、開発区域の規模・予定建築物の用途・設計者等を変更する場合に改めて都道府県知事の許可を受ける手続(法第35条の2)。
頻出法令上の制限防火地域・準防火地域:耐火建築物義務・建ぺい率緩和(建築法60–61条)。
頻出法令上の制限非線引き区域:用途地域だけ指定されていない土地利用調整区域。
頻出法令上の制限都市の自然的景観を維持するため、都市計画法第9条第22項に基づき指定される地区。建築物の建築・宅地造成・木竹の伐採等に都道府県知事または市町村長の許可が必要です。
頻出法令上の制限建築基準法が定める高さ制限の総称。①絶対高さ制限(第1・2種低層住居専用地域等)、②道路斜線制限(全用途地域)、③隣地斜線制限、④北側斜線制限(低層・中高層住居専用地域)の四種類がある。
頻出法令上の制限土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、容積率の最高・最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度及び壁面の位置の制限を定める地区(都市計画法第9条第19項)。
頻出法令上の制限用途地域内において市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区(都市計画法第9条第18項)。
頻出税・その他不動産取引では、建物の売買・貸付(住宅の貸付を除く)・仲介手数料等は消費税の課税対象。土地の売買・住宅の賃貸借は原則として消費税非課税です。
頻出税・その他不動産を取得したときに一度だけかかる税。
頻出税・その他不動産取得税は、課税標準となる評価額が一定額未満の場合には課税されません。この基準額を免税点といいます。
頻出税・その他不動産取得税の課税標準は、原則として固定資産税評価額です。住宅・宅地の取得については特例控除が設けられています。
頻出税・その他不動産所得とは、土地・建物・借地権等の不動産や船舶・航空機の貸付けから生じる所得です。給与等と合算して総合課税されます。
頻出税・その他不動産の賃貸から生じる所得は不動産所得、売却による所得は譲渡所得、それ以外の一時的・反復しない所得は雑所得に区分されます。
頻出税・その他景品表示法上、提供が制限または禁止される過大な景品・懸賞・割引等のこと。一般懸賞・共同懸賞・総付景品の3種に分類されます。
頻出税・その他住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、住宅ローンを利用して住宅を取得した場合に年末ローン残高の一定割合を所得税から控除できる制度です。
頻出税・その他住宅ローン減税:控除率・最大控除期間・控除対象借入金上限(省エネ等で段階)、合計所得金額3,000万円超は不可等のIncome要件。
頻出税・その他直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、一定額まで贈与税が非課税となる特例。省エネ住宅等の要件を満たすと非課税枠が拡充されます。
頻出税・その他住宅金融支援機構(旧:住宅金融公庫)は、住宅ローンの証券化支援(買取型・保証型)やフラット35の提供を通じて住宅取得を支援する独立行政法人です。主な根拠は住宅金融支援機構法です。
頻出税・その他事業用に使用する機械・装置・備品等の有形固定資産(償却資産)に課される固定資産税。市町村が課税主体となります。
頻出税・その他分離課税とは、特定の所得を他の所得と合算せずに、独立して税額を計算する課税方式です。土地・建物の譲渡所得は申告分離課税が適用されます。
頻出税・その他契約書などの文書に課される国税。
頻出税・その他印紙税は、課税文書に収入印紙を貼付し消印することで納付します。一定の場合には金銭納付や過誤納の還付の制度もあります。
頻出税・その他印紙税は、印紙税法で定められた課税文書の作成時に課される国税です。不動産に主な課税文書は、不動産売買契約書・工事請負契約書・金銭消費貸借契約書等です。
頻出税・その他不動産の取得時期(いつ取得したとみなすか)によって、不動産取得税や所得税の短期・長期の判定など、適用される課税関係が変わります。
頻出税・その他譲渡所得の計算において、譲渡した資産の取得に要した費用の合計。購入代金のほか、仲介手数料・登記費用・改良費等が含まれます。
頻出税・その他市町村長が固定資産評価基準に基づいて決定する、土地・家屋の評価額。固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税の課税標準の基礎となります。
頻出税・その他固定資産税の課税対象である土地・家屋・償却資産を登録した市町村の台帳。納税義務者等が閲覧できる制度が設けられています。
頻出税・その他地価公示は、国土交通省が毎年1月1日を基準日として公表する標準地の正常な価格。不動産鑑定は、不動産鑑定士が個別の不動産の価値を評価する専門行為です。
頻出税・その他地価公示は国土交通省(土地鑑定委員会)が1月1日基準で公表する標準地の価格。基準地価は都道府県が7月1日基準で公表する基準地の価格です。
頻出税・その他相続税評価額を大きく減額できる宅地特例。
頻出税・その他マイホーム売却時に譲渡所得から控除できる特例。
頻出税・その他自己の居住用財産を譲渡した際に適用できる主な特例として、3,000万円特別控除・10年超所有の軽減税率・買換え特例の3種類があります。
頻出税・その他居住用財産の買換え特例:売却後1年経過までに買換え認識、その他適用要件・特例の追認要件(税制改正に追従)。
頻出税・その他居住用財産を譲渡した場合で、譲渡年の1月1日時点での所有期間が10年超のとき、課税長期譲渡所得のうち6,000万円以下の部分に軽減税率が適用されます。
頻出税・その他区分所有建物の敷地権(マンションの敷地利用権)を譲渡した場合の所得税の取扱い。建物部分とセットで譲渡されるのが原則であり、分離譲渡は原則禁止です。
頻出税・その他景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)は、商品・サービスの不当な表示や過大な景品提供を禁止する法律です。
頻出税・その他暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与の合計額に基づいて贈与税を計算する方式です。
頻出税・その他土地・建物を売却した際に、実際の取得費が不明または低額の場合に、譲渡価額の5%を取得費として計算できる制度です。
頻出税・その他消費税:土地譲渡は非課税、建物は課税(事業者間・課税事業者かがポイント)。
頻出税・その他建物等の固定資産の取得費を、使用可能期間にわたって費用配分する会計・税務処理。土地は非減価償却資産であり、建物のみ償却の対象となります。
頻出税・その他源泉徴収とは、給与・報酬・配当等の支払者が、支払の際に所得税を天引きして国に納付する制度です。主な根拠は所得税法です。
頻出税・その他登記を行うときに必要な国税。
頻出税・その他登録免許税は、不動産等の登記の際に課される国税です。課税標準は原則として固定資産税評価額(評価額のない不動産は申告価額)です。
頻出税・その他住宅用家屋の取得に伴う一定の登記については、登録免許税の税率が軽減されます。軽減には床面積要件・居住用要件・取得後一定期間内の登記等が必要です。
頻出税・その他相続時精算課税は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について選択できる課税方式で、贈与時に2,500万円まで贈与税が非課税となります。
頻出税・その他相続・遺贈により財産を取得した者に対して課される国税です。課税の時期は相続開始時(被相続人の死亡時)であり、取得した財産の価額に応じて税額を計算します。
頻出税・その他相続税の計算において、課税遺産総額から差し引くことができる控除額。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
頻出税・その他相続税の計算における不動産の評価は、土地は路線価方式または倍率方式、建物は固定資産税評価額によって行います。
頻出税・その他確定申告とは、納税者が1年間の所得・税額を計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に税務署へ申告・納税する手続きです。主な根拠は所得税法です。
頻出税・その他総合課税とは、給与・不動産所得・事業所得等を合算して課税標準を算出し、超過累進税率を適用して税額を計算する方式です。
頻出税・その他居住用財産を譲渡して損失が生じた場合、一定の要件のもとで損失を翌年以降に繰り越して所得と通算できる特例があります。
頻出税・その他土地・建物の譲渡所得は、譲渡価額から取得費と譲渡費用を控除して算出します。所有期間により短期(税率39%)・長期(税率20%)に区分されます。
頻出税・その他不動産を売ったときの利益に対する税。
頻出税・その他譲渡所得の計算において、資産を譲渡するために直接要した費用の合計。仲介手数料・測量費・取壊し費用・売買契約書の印紙代等が該当します。
頻出税・その他贈与税は、個人が無償で財産を受け取った場合に受贈者に課される国税です。課税方式は暦年課税と相続時精算課税の2種類があります。
頻出税・その他土地・建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日時点での所有期間が5年超なら長期譲渡所得、5年以下なら短期譲渡所得に区分されます。
頻出試験対策一定の実務経験等を有する者が、宅建試験のうち5問(問46・47等の統計・関連法令)を免除される制度。対象問題の範囲と手続は年度・要綱で確認が必要です。
頻出試験対策過去問データから分野別・論点別の出題頻度を整理し、学習の優先順位を決める分析方法。
頻出試験対策合格までに必要な学習時間の目安を、分野別の配分と生活リズムに合わせて設計すること。公式の合格率・出題比率は年度で変わるため、最新の試験要綱と照らして計画を立てます。
頻出試験対策宅建試験の合格判定は原則として総合点の一定割合以上(例:50点満点中35点以上等、年度により要確認)。合格率は受験者数に対する合格者数の割合です。
頻出試験対策試験直前2〜4週間で、暗記の総仕上げと過去問の時間配分・体調管理を最適化する学習段階。
頻出試験対策問46・47等で出る統計・関連法令の読み取り問題への対策。表・グラフの読み方と用語(中央値、標準偏差等)の理解が中心です。
頻出試験対策過去問・教科書から、試験で繰り返し問われる論点を分野別に一覧化した学習資料。