42条2項道路とは?意味・根拠・法令上の制限の試験ポイント

42条2項道路について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。「42条2項道路」は建築基準法第42条第2項により道路とみなされる通路。建築基準法施行時(1950年)に既に建築物が立ち並んでいたが幅員4m未満の通路を、特定行政庁が指定したもの。道路の中心線から2m後退した線(セットバック線)が建築規制上の道路境界線とみなされる。過去問では「建築基準法上の道路に関する次の記述のうち、正しいものはどれか」のように出題文脈と結びつけて問われます。

この記事の要点

この記事では、42条2項道路の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。

  • ①幅員4m未満の通路を特定行政庁が指定②中心線から2mセットバック義務③セットバック部分は敷地面積不算入④片側がけ・水路の場合は4m確保できる側から後退
  • 日影規制は商業地域・工業地域・工業専用地域には適用されません(建築基準法56条の2)
  • 防火地域内で耐火建築物を建てる場合は隣地境界線に接して建築できます(建築基準法65条)
  • 根拠:道路法第42条第2項
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この記事の信頼性について

執筆宅建マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム)
確認宅建マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認)
主な参照元

1まず押さえる要点

建築基準法第42条第2項により道路とみなされる通路。

2試験で押さえるポイント

  • ①幅員4m未満の通路を特定行政庁が指定②中心線から2mセットバック義務③セットバック部分は敷地面積不算入④片側がけ・水路の場合は4m確保できる側から後退
  • 日影規制は商業地域・工業地域・工業専用地域には適用されません(建築基準法56条の2)
  • 防火地域内で耐火建築物を建てる場合は隣地境界線に接して建築できます(建築基準法65条)
  • 根拠:道路法第42条第2項を条文とセットで確認する

3定義と基本理解

建築基準法第42条第2項により道路とみなされる通路。

建築基準法施行時(1950年)に既に建築物が立ち並んでいたが幅員4m未満の通路を、特定行政庁が指定したもの。

道路の中心線から2m後退した線(セットバック線)が建築規制上の道路境界線とみなされる。

混同しやすい用語との違い(一覧)

用語押さえる要点
42条2項道路建築基準法第42条第2項により道路とみなされる通路
接道義務建築物を建築する土地が道路に接していなければならない義務
建築基準法上の道路建築基準法第42条に規定される、接道義務の前提となる道路の類型
2項道路幅員4m未満でも道路とみなされる道

数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。

道路法第42条第2項は、根拠法令は道路法第42条第2項;建築基準法第43条について定めた条文です。【試験・実務の着眼点】 実務・試験の双方で、42条2項道路は「建築基準法第42条第2項により道路とみなされる通路」という理解が土台になります。

建築基準法第43条は、建築基準法施行時(1950年)に既に建築物が立ち並んでいたが幅員4m未満の通路を、特定行政庁が指定したものについて定めた条文です。道路の中心線から2m後退した線(セットバック線)が建築規制上の道路境界線とみなされる。

5選択肢で問われやすい点

古い市街地の再開発で建替えが進むとセットバックが発生する。

宅建取引の重要事項説明でセットバック部分の面積・位置の説明義務がある。

日影規制は商業地域・工業地域・工業専用地域には適用されません(建築基準法56条の2)。

防火地域内で耐火建築物を建てる場合は隣地境界線に接して建築できます(建築基準法65条)。

6よくある誤解・注意点

「セットバック部分は建ぺい率・容積率の算定敷地面積に含まれる」と誤解するケース。セットバック後退部分は敷地面積から除外される。

7覚え方・整理のコツ

◆ ひとことで覚える「2項道路は4m未満→中心から2mセットバック。引いた部分は敷地面積にカウントしない」。◆ 整理の手順1. 「42条2項道路」を一言で説明できるようにする(定義の最初の文を口に出す)。2. 試験ポイント「①幅員4m未満の通路を特定行政庁が指定②中心線から2mセットバック義務③セットバ」と「日影規制は商業地域・工業地域・工業専用。地域には適用されません(建築基準法56条の」をメモに書き、○×で確認する。3. 「接道義務」・「建築基準法上の道路」との違いを2列の表にまとめる。4. 根拠(道路法第42条第2項;建築基準法第43条)を条文番号まで確認し、数字・期限があればセットで暗記する。5. よくある誤り(「セットバック部分は建ぺい率・容積率の算定敷地面積に含まれる」と誤解するケース。セットバック後退部分は敷地面積から除外さ…)を赤ペンで1行メモする。

最後に「42条2項道路」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。

8例題で確認

9関連する過去問

この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。

10よくある質問

42条2項道路とは何ですか?
【1】定義:42条2項道路は建築基準法第42条第2項により道路とみなされる通路。根拠は道路法第42条第2項;建築基準法第43条。試験要項の条文番号をメモに書き出して確認する。弱点論点は比較表で補強する。
42条2項道路は宅建試験でどう出ますか?
【2】出題:①幅員4m未満の通路を特定行政庁が指定②中心線から2mセットバック義務③セットバック部分は敷地面積不算入④片側がけ・水路の場合は4…。過去問1問の正答理由をノートに記録して復習する。正答後は関連条文を開く。
42条2項道路で間違えやすい点はありますか?
【3】誤答:「セットバック部分は建ぺい率・容積率の算定敷地面積に含まれる」と誤解するケース。混同しやすい近義語を比較表の左右に整理する。誤答肢は色分けして復習する。 試験要項の最新版も確認。 観点C:誤答一語差を整理。
「接道義務」との違いは何ですか?
【4】比較:「接道義務」と「建築基準法上の道路」を compare で整理する。numbersページで数値条件を一覧化して確認する。関連ハブページも参照する。 試験要項の最新版も確認。 観点D:compare表を作成。

記事の基本情報

対象試験宅地建物取引士試験
分野法令上の制限
重要度A
法令・根拠道路法第42条第2項 / 建築基準法第43条
関連タグ法令上の制限

公式情報の確認

42条2項道路は、宅地建物取引士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。

注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。